令和8年度狩猟者登録申請(県外在住者向け)について
- 狩猟免許を持っているだけでは狩猟はできません。
- 本県で狩猟を行う場合、長崎県の狩猟者登録を受ける必要があります。
- 本県の狩猟者登録申請(県外在住者)は、農山村振興課にて受け付けています。
令和8年度狩猟者登録申請(県外在住者向け)について
長崎県狩猟者登録事務取扱要領(県外在住者向け)
令和8年度に長崎県に入猟しようとする者の狩猟者登録取扱要領 (PDF 13.2KB)
※住所地が長崎県外の方
手続きの流れ
①狩猟者登録手数料の手続き
(1)狩猟者登録手数料の納付書交付申請(別添様式)を作成して、長崎県農山村振興課に提出(郵送)する。
(2)農山村振興課から交付(郵送)される納付書により、コンビニエンスストアで手数料を納付する。
※手数料は登録申請1件につき1,800円
※一連の手続きについては、別紙「長崎県に入猟しようとする者の狩猟者登録申請手数料の納付方法」を確認の上、手続きを進めてください。
②狩猟者登録申請の手続き
・狩猟者登録手数料の納付書の交付(郵送)時に同封されている「登録申請の手続きのチラシ」に基づき、必要書類の準備・狩猟税の納付、狩猟者登録申請書の提出を行う。事前に以下の書類を準備ください。
(1)狩猟者登録申請書 1 部
【申請書様式】狩猟者登録申請書(DOCX 30.2KB)
【申請書様式】狩猟者登録申請書(PDF 18KB)
※必ず長崎県の指定する様式を使用すること(指定様式でない場合は返送します)。
(2)照合票と領収印が押された納付済証を貼付した手数料納付済申出書 1 部
※「手数料納付済申出書」にはコンビニエンスストア納付後に領収印が押された「納付済証」と「照合票」を貼付してください。
【参考】申請書・手数料納付済申出書_記載例 (PDF 211KB)
(3)狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状、又は各都道府県猟友会長が狩猟免状を有することを証明した書面 1部
(4)狩猟により生じる損害の賠償についての要件を備えていることを証する書面(損害賠償能力(3千万円以上)を有することの証明書)
以下のいずれかを1部
- 当該年度の(一社)大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
- 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書
- 資産に関する証明書(例:万が一の場合に対応する損害賠償3千万円以上ができるもの(預貯金、不動産など)に関する証明書)
(5)写真 2枚
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝のサイズで、裏面に氏名及び撮影年月日を記載する。
(6)郵送料に相当する郵便切手及び返信用封筒
レターパックライト(返信先住所、氏名等記載済み)
※2件以上をとりまとめて申請する場合は、その容量に応じた送付に適切な方法を選択して添付してください(1件あたりの重量は約220g)。
受付期間
①手数料納付書交付申請:令和8年8月3日(月)から令和9年2月19日(金)まで
②狩猟者登録申請:令和8年10月1日(木)から令和9年2月26日(金)まで
長崎県の狩猟期間
令和8年11月15日から令和9年2月15日まで
※ただし、ニホンジカ及びイノシシについては、令和9年3月15日までです。
申請書類の問い合わせ先
農山村振興課へお問い合わせください。
部署:長崎県農林部農山村振興課
住所:〒850-8570 長崎市尾上町3-1
電話番号:095-895-2917