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都市計画事業

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 都市計画として定められた都市施設や市街地開発事業は、原則的に都市計画事業として施行されます。

 都市計画決定は、それがすぐに事業化されることを意味しているのではなく、将来の計画を対外的に示し、都市計画制限によって事業の困難化を防ぐものであって、事業の開始は法の第59条に規定する認可や承認をもって正式なものとなります。

 都市計画事業は、原則として知事の承認を受けて市町が施行することになっていますが、事業費や技術力などの面で市町による施行が困難な場合、機能の広域性などから市町で施行することが不適当な場合、あるいは国の利害に重大な関係がある場合などは、県や国の機関がそれぞれ国土交通大臣の認可や承認を受けて施行することができます。

 また、都市計画事業は土地収用法の収用対象事業とみなされますし、事業地には53条の制限よりもさらに厳しい制限が課せられるなど、用地確保のための便宜が与えられていますが、その一方で、施行者は事業の周知措置を講じるとともに、一定の場合に土地所有者からの買取請求権を認めるなど、地権者の保護、救済を図っています。

 

 

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