都市計画区域等指定の効果
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都市計画区域や準都市計画区域を指定することが都市計画の第一歩であることは前に述べましたが、これらを指定すればどのような効果が生じるかということを最後にお話しして、「都市計画のはなし」を締めくくりたいと思います。
(1)建築確認の義務
都市計画区域や準都市計画区域内で建築をする際は、建築確認を受けなければならなくなります。建築基準法の第3章の規定が適用されるためで、これにより建築物の安全性などが担保されることになります。
場合によっては、道路がないため家が建てられないということも起きるかもしれませんが、50年や100年という大計でまちづいくりを進めていく際に、火事になっても消防車も入れないような市街地の形成を容認するわけにはいきません。このことは都市計画区域等の制限というよりも、良好な市街地を形成するための最低限のルールと考えるべきです。
(2)開発許可制度の適用
これについては先にお話をしましたので重複は避けますが、都市計画区域や準都市計画区域が指定されれば開発許可制度が適用される面積要件が引き下げられます。
(3)都市計画税の徴収
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用を充てるため、都市計画区域の全部または一部の土地を対象として都市計画税を徴収することができます。ただし課税するかどうかは、市町が今後の事業計画を踏まえたうえで判断することになります。