「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」の閣議決定について
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「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(以下「理解増進法」という。)」第8条の規定に基づき、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)」が、令和8年6月16日に閣議決定されました。
基本計画の概要


出典:内閣府ホームページ「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画(概要)」
基本計画の本文
基本計画(本文)については、内閣府のホームページをご確認ください。