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歴史まちづくりの取り組みについて

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歴史まちづくりの取り組みについて

皆さんは「歴史まちづくり法(通称)」をご存じでしょうか。正式には「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」といいますが、平成20年に制定され、その地域固有の歴史や伝統を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史的価値が高い建造物や周辺市街地が一体となって形成してきた良好な市街地の環境(これを歴史的風致といいます)の維持・向上を図り、次世代に継承していこうというものです。

ハード(文化財等)とソフト(まちづくり等)の両面への支援制度があり、現在、全国で100地域の「歴史的風致維持向上計画」が国の認定を受け、取り組みが進められています。

県内では、唯一、「長崎市歴史的風致維持向上計画」が国の認定を受けており、重点区域である「長崎居留地エリア」における取り組みについて、ご紹介します。

「長崎居留地歴史まちづくり協議会」を設立し、地域の皆様がまちづくりの主体となって、地域がめざす姿(グランドデザイン)とそれを実現するためのアクションプランを策定し、歴史的風致の維持向上とまちづくりのために、様々なイベントや地域課題解決のための活動が行われています。

なお、この「歴史まちづくり法(通称)」については、今年5月に法律改正(施行は11月頃)があり、歴史まちづくり計画の作成に必須となる文化財を、国指定重要文化財等から、市町指定の文化財等にも拡大されたことから、今後は、歴史まちづくりに取り組む市町が増えていくことが期待されています。

第40回長崎居留地歴史まちづくり協議会(5月15日)の模様第40回長崎居留地歴史まちづくり協議会(5月15日)の模様

画像(区域図).png画像(グランドデザイン).png画像(アクションプラン).png

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