水質汚濁防止法の届出について
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水質汚濁防止法について
水質汚濁防止法(以下、「法」といいます。)では、工場・事業場からの排出水や地下浸透水を規制し、公共用水域の水質汚濁の防止を図っています。
法では、一定の要件を備える汚水又は廃液を排出する施設は「特定施設」として規定されており、「特定施設」の設置や、その構造等の変更をしようとする場合は、事前に届け出ることが義務付けられています。
特定施設と設置等の届出義務
特定施設とは、人の健康を害するおそれのあるもの、又は生活環境に係る被害が生ずるおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、法施行令別表第一で具体的に定められています。特定施設を設置している事業者は、設置等の届出義務・排出水の排水基準等を遵守する必要があります。
特定施設の例)水産食料品製造業:原料処理施設、洗浄施設、脱水施設、ろ過施設、湯煮施設
旅館業:厨房施設、洗濯施設、入浴施設
詳細はこちら特定施設一覧 (PDF 255KB)から
設置等の届出義務
特定施設の設置、施設の構造の変更届出
法に基づく特定施設等を設置する場合や、施設の構造の変更をする場合は、その60日前まで(※1)に届出が必要です。
届出は保健所窓口で行ってください。
(※1)止むを得ない事情により困難な場合は「実施制限期間短縮願」の提出が必要です。(詳細は窓口までお問い合わせください。)
氏名の変更等の届出、承継、使用の廃止届出
- 氏名等(名称・住所・所在地)の変更、承継、使用の廃止があった場合は、変更等があった日から30日以内に届出が必要です。
- 氏名等の変更、承継、使用の廃止に関する届出は、メールでの提出が可能です。下記の地域環境課HPの最下段に記載している県北保健所宛てのメールアドレスへ提出してください。
※メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
届出様式について
各届出様式はこちら(地域環境課HP)に掲載されています。