水質汚濁防止法について
水質汚濁防止法の目的
工場・事業場から排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制することにより、公共用水域*の水質汚濁の防止を図ることを目的としています。
*公共用水域
終末処理場を現に設置している公共下水道及び流域下水道並びにその流域、下水道に接続している公共下水道を除くすべての公共用水域であり、河川、 湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水路
各種届出について
| 届出の種類 | 期限 | 届出が必要な場合 |
|---|---|---|
| 設置届出 | 工事着手の60日前まで* | 特定施設を設置しようとするとき |
| 構造等変更届 | 工事着手の60日前まで* | 届出にかかる施設の構造、設備、使用方法、 汚水処理方法、排水の状況を変更するとき |
| 氏名等変更届 | 変更した日から30日以内 | 氏名、名称、代表者の氏名、 工場・事業場の名称及び所在地を変更したとき |
| 承継届出 | 承継から30日以内 | 届出をした施設を承継 (譲り受け、借り受け、相続、合併)したとき |
| 使用廃止届出 | 廃止から30日以内 |
特定施設を設置する工場・事業場を廃止したとき |
*なお、施設の設置・変更の工事着手実施制限期間(60日)の短縮を希望する場合は、 「制限期間短縮願」を併せてご提出ください。
排水規制の対象
特定施設
有害物質を含み、又は生活環境項目に関し 被害が生ずるおそれがある程度の汚水又は廃液を排出する施設
排出水
特定施設から排出される水(汚水等)およびその処理された水に限定されず、 その特定事業場内の特定施設以外の施設等から排出される水で 公共用水域に排出される水もすべて包含する概念です。
特定施設を設置している事業者の遵守義務
- 設置等の届出
- 排水基準遵守
- 排出水の自主測定・記録・保存
- 事故時の措置と報告
排水規制遵守義務
排水基準
特定事業場からの排出水の汚染状態について、 汚染指標ごとに定められた許容限度
一律排水基準
有害物質 (例) カドミウム、シアン、水銀などの28項目
すべての特定事業場からの排出水について適用されます。
生活環境項目 (例) pH、SS、BOD、CODなど15項目
日平均排水量50㎥/日以上の特定事業場に係る排出水に適用されます。
BOD(生物学的酸素要求量):河川に排出される水に適用
COD(化学的酸素要求量) :海域に排出される水に適用
自主測定義務
水質汚濁防止法に基づく特定施設の届出書に記載した排出水の項目について水質を1年に1回以上測定し、記録し、それを3年間保存することが義務付けられています。

事故時の措置
施設の破損等の事故が発生し、有害物質または油を含む水が 公共用水域へ排出され、人の健康または生活環境に係る被害を 生ずるおそれがあるときは、直ちに応急措置を講じるとともに、 事故の概要を届け出る義務があります。 天災など不可抗力による事故も含まれます。
特定施設の例
- 旅館業(ちゆう房施設、洗濯施設、入浴施設)
【記載例】水質汚濁防止法設置届(旅館業) (PDF 341KB)
- 洗濯業(洗浄施設)
各種様式
特定施設の届出(設置・構造等変更)
様式第1、別紙1~6、実施の制限期間短縮願 (DOC 122KB)