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ホームコンテンツ情報長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(指定施設)関係届出等様式

長崎県未来につながる環境を守り育てる条例(指定施設)関係届出等様式

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に定める指定施設(騒音関係、汚水等関係)の届出様式です。

 本様式に係る届出方法に関する問合せ先は、本ページ下部をご覧ください。

(注1)指定施設(騒音関係)は、騒音規制法第3条第1項の規定により知事(市の区域内の地域については、市長)が指定した地域に設置されるものに限ります。
(注2)指定施設(汚水等関係)は、大村湾流域に設置されるものに限ります。

指定施設の届出(騒音関係、汚水等関係)

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に定める指定施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が指定施設となった場合(既設置届)の届出です。
 設置届出は、工事着手前(騒音関係30日前、汚水等関係60日前)までに、既設置届は指定施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

指定施設設置届出書(騒音関係、汚水等関係) (DOC 55.5KB)

指定施設設置届出書(騒音関係、汚水等関係) (PDF 7.42KB)

指定施設既設置届出書(騒音関係、汚水等関係) (DOC 54KB)

指定施設既設置届出書(騒音関係、汚水等関係) (PDF 7.41KB)

受付窓口

騒音関係

設置場所の所在地を管轄する県内市町環境担当課

汚水等関係

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 事前に受付窓口で十分協議してください。
  • 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
  • 指定施設(騒音関係)については、全て県内市町へ事務委任をしていますので、県内市町環境担当課にご相談ください。
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、長崎市・佐世保市へ事務委任をしていますので、それぞれの市役所にご相談ください。

指定施設の種類ごとの数変更届出(騒音関係)

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく届出に係る指定施設の種類ごとの数(騒音防止の方法)に変更があった場合に行う届出で、工事着手の30日前までに受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

指定施設の種類ごとの数(騒音の防止の方法)変更届出書(騒音関係) (DOC 46.5KB)

指定施設の種類ごとの数(騒音の防止の方法)変更届出書(騒音関係) (PDF 4.82KB)

受付窓口

設置場所の所在地を管轄する県内市町環境担当課

注意事項

  • 事前に受付窓口で十分協議してください。
  • 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
  • 指定施設(騒音関係)については、全て県内市町へ事務委任をしていますので、県内市町環境担当課にご相談ください。

指定施設の構造等変更の届出(汚水等関係)

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に定める指定施設を設置している施設の構造等を変更する場合の届出です。
 構造等変更の届出(汚水等関係)は、工事着手の60日前までに受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

指定施設の構造等変更届出書(汚水等関係) (DOC 33.5KB)

指定施設の構造等変更届出書(汚水等関係) (PDF 3.79KB)

受付窓口

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 事前に受付窓口で十分協議してください。
  • 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、長崎市・佐世保市へ事務委任をしていますので、それぞれの市役所にご相談ください。

氏名(名称・住所・所在地)変更の届出

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく届出に係る氏名、名称、所在地等に変更があった場合に行う届出で、変更後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書 (DOC 31.5KB)

氏名(名称・住所・所在地)変更届出書 (PDF 3.14KB)

受付窓口

騒音関係

設置場所の所在地を管轄する県内市町環境担当課

汚水等関係

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 指定施設(騒音関係)については、全て県内市町へ事務委任をしていますので、県内市町環境担当課にご確認ください。
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から氏名(名称・住所・所在地)変更の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページの下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    件名:(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例)変更の届出(株式会社○○) 
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎市及び佐世保市の区域に係る届出は、長崎市・佐世保市へ事務委任をしていますので、それぞれの市役所にご確認ください。

承継の届出

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に基づく届出に係る施設を承継(譲り受け、相続、合併等)した場合に行う届出で、承継後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

承継届出書 (DOC 33.5KB)

承継届出書 (PDF 3.65KB)

受付窓口

騒音関係

設置場所の所在地を管轄する県内市町環境担当課

汚水等関係

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 指定施設(騒音関係)については、全て県内市町へ事務委任をしていますので、県内市町環境担当課にご確認ください。
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から承継の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページの下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    件名:(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例)承継の届出(株式会社○○)
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎市及び佐世保市の区域に係る届出は、長崎市・佐世保市へ事務委任をしていますので、それぞれの市役所にご確認ください。

指定施設の廃止の届出

 長崎県未来につながる環境を守り育てる条例に定める指定施設の使用を廃止した場合の届出で、廃止後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

指定施設使用全廃届出書 (DOC 32.5KB)

指定施設使用全廃届出書 (PDF 3.37KB)

受付窓口

騒音関係

設置場所の所在地を管轄する県内市町環境担当課

汚水等関係

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 指定施設(騒音関係)については、全て県内市町へ事務委任をしていますので、県内市町環境担当課にご確認ください。
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から指定施設の廃止の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページの下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    件名:(長崎県未来につながる環境を守り育てる条例)指定施設の廃止の届出(株式会社○○)
  • 指定施設(汚水等関係)については、長崎市及び佐世保市の区域に係る届出は、長崎市・佐世保市へ事務委任をしていますので、それぞれの市役所にご確認ください。

届出に関する問合せ先

騒音関係

県内市町環境担当課

汚水等関係

西彼保健所 TEL:095-856-5022 (所管区域:西海市・長与町・時津町)
  〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 E-mail:s28320@pref.nagasaki.lg.jp
県央保健所 TEL:0957-26-3305 (所管区域:諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
  〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 E-mail:s34350@pref.nagasaki.lg.jp

※長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。
長崎市環境政策課 TEL:095-829-1156 E-mail:kankyo@city.nagasaki.lg.jp
佐世保市環境保全課 TEL:0956-26-1787 E-mail:kanhoz@city.sasebo.lg.jp

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