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ホームコンテンツ情報水質汚濁防止法関係届出等様式

水質汚濁防止法関係届出等様式

 水質汚濁防止法に定める特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の届出様式です。
 氏名等変更の届出、承継の届出については、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。

 本様式に係る届出方法に関する問合せ先は、本ページ下部をご覧ください。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の届出

 水質汚濁防止法に定める特定施設(有害物質貯蔵指定施設)を設置する場合(設置届)、設置している施設が特定施設(有害物質貯蔵指定施設)となった場合(使用 届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
 設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届は特定施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

様式第1、別紙1~6、実施の制限期間短縮願 (DOC 122KB)

様式第1、別紙1~6、実施の制限期間短縮願 (PDF 227KB)

別紙7~11 (DOC 87KB)

別紙7~11 (PDF 18.6KB)

別紙12~15 (DOC 60.5KB)

別紙12~15 (PDF 16.6KB)

記載例

様式第1、別紙1~6(記載例) (DOC 192KB)

様式第1、別紙1~6(記載例) (PDF 410KB)

別紙7~11(記載例) (DOC 122KB)

別紙7~11(記載例) (PDF 28.7KB)

別紙12~15(記載例) (DOC 75.5KB)

別紙12~15(記載例) (PDF 20.4KB)

受付窓口

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 事前に受付窓口で十分協議してください。
  • 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
  • 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。

氏名等変更の届出

 水質汚濁防止法の届出に係る氏名、名称及び所在地等に変更があった場合に行う届出で、変更後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
 本届出では、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。

届出様式

氏名等変更届出書(共通化様式) (DOC 33.5KB)

氏名等変更届出書(共通化様式) (PDF 61.7KB)

受付窓口

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から氏名等変更の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    水質汚濁防止法に係る氏名等変更の届出の場合
    件名:(水質汚濁防止法)氏名等変更の届出(〇〇株式会社)
    (注)大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法についても併せて届出を行う場合は、適宜修正してください。
  • 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。

承継の届出

 水質汚濁防止法の届出に係る施設を承継(譲り受け、相続、合併等)した場合に行う届出で、承継後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
 本届出では、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。

届出様式

承継届出書(共通化様式) (DOC 37KB)

承継届出書(共通化様式) (PDF 71KB)

受付窓口

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から承継の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    水質汚濁防止法に係る承継の届出の場合
    件名:(水質汚濁防止法)承継の届出(有限会社○○)
    (注)大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法についても併せて届出を行う場合は、適宜修正してください。
  • 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の廃止の届出

 水質汚濁防止法に定める特定施設等の使用を廃止した場合の届出で、廃止後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。

届出様式

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (DOC 31.5KB)

特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書 (PDF 75.7KB)

受付窓口

電子申請(県の電子申請システムを利用する方法)

特定施設使用廃止届出書(水質汚濁防止法)(※県の電子申請システムのページへ移動します)

上記以外の場合

設置場所の所在地を管轄する県立保健所

※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課

注意事項

  • 水質汚濁防止法に定める特定施設の廃止の届出については、長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では電子申請が可能です。
  • 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から廃止の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
    ※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
    記載例)
    水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設の廃止の届出の場合
    件名:(水質汚濁防止法)有害物質貯蔵指定施設の廃止の届出(〇〇株式会社)
    (注)施設の種類によって適宜修正してください。
  • 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。

届出に関する問合せ先

西彼保健所 TEL:095-856-5022 (所管区域:西海市・長与町・時津町)
  〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 E-mail:s28320@pref.nagasaki.lg.jp
県央保健所 TEL:0957-26-3305 (所管区域:諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
  〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 E-mail:s34350@pref.nagasaki.lg.jp
県南保健所 TEL:0957-62-3288 (所管区域:島原市・雲仙市・南島原市)
  〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 E-mail:s11620@pref.nagasaki.lg.jp
県北保健所 TEL:0950-57-3933 (所管区域:平戸市・松浦市・佐々町)
  〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 E-mail:s10920@pref.nagasaki.lg.jp
五島保健所 TEL:0959-72-3125 (所管区域:五島市)
  〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 E-mail:s12420@pref.nagasaki.lg.jp
上五島保健所 TEL:0959-42-1121 (所管区域:小値賀町・新上五島町)
  〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 E-mail:s12620@pref.nagasaki.lg.jp
壱岐保健所 TEL:0920-47-0260 (所管区域:壱岐市)
  〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 E-mail:s13420@pref.nagasaki.lg.jp
対馬保健所 TEL:0920-52-0166 (所管区域:対馬市)
  〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 E-mail:s14520@pref.nagasaki.lg.jp

※長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。
長崎市環境政策課 TEL:095-829-1156 E-mail:kankyo@city.nagasaki.lg.jp
佐世保市環境保全課 TEL:0956-26-1787 E-mail:kanhoz@city.sasebo.lg.jp

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