大気汚染防止法関係届出等様式
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の届出様式です。
氏名等変更の届出、承継の届出については、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。
このほか、大気汚染防止法に基づき、「吹付け石綿」「石綿含有断熱材」「石綿含有保温材」「石綿含有耐火被覆材」を使用した建築物その他の工作物の解体・改造・補修工事を行う場合の届出様式を掲載しています。
本様式に係る届出・報告方法に関する問合せ先は、本ページ下部をご覧ください。
ばい煙発生施設の届出
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設を届出書を設置する場合(設置届)、設置している施設がばい煙発生施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届はばい煙発生施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 (DOC 137KB)
ばい煙発生施設設置(使用・変更)届出書 (PDF 211KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
揮発性有機化合物排出施設の届出
大気汚染防止法に定める揮発性有機化合物排出施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が揮発性有機化合物排出施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届は揮発性有機化合物排出施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 (DOC 66.5KB)
揮発性有機化合物排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 159KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
一般粉じん発生施設の届出
大気汚染防止法に定める一般粉じん発生施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が一般粉じん発生施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は事前に、使用届は一般粉じん発生施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (DOC 99.5KB)
一般粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 204KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
特定粉じん発生施設の届出
大気汚染防止法に定める特定粉じん発生施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が特定粉じん発生施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届は特定粉じん発生施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 (DOCX 23.6KB)
特定粉じん発生施設設置(使用・変更)届出書 (PDF 142KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
水銀排出施設の届出
大気汚染防止法に定める水銀排出施設を設置する場合(設置届)、設置している施設が水銀排出施設となった場合(使用届)、設置している施設の構造等を変更する場合(変更届)の届出です。
設置届・変更届は工事着手の60日前までに、使用届は水銀排出施設となった日から30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (DOC 83.5KB)
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書 (PDF 191KB)
記載例
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(記載例) (DOC 104KB)
水銀排出施設設置(使用、変更)届出書(記載例) (PDF 257KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 長崎市・佐世保市に設置される(されている)方は、それぞれの市役所にご相談ください。
氏名等変更の届出
大気汚染防止法の届出に係る氏名、名称及び所在地等に変更があった場合に行う届出で、変更後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
本届出では、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。
届出様式
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から氏名等変更の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
記載例)
大気汚染防止法に係る氏名等変更の届出の場合
件名:(大気汚染防止法)氏名等変更の届出(〇〇株式会社)
(注)水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法についても併せて届出を行う場合は、適宜修正してください。 - 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。
承継の届出
大気汚染防止法の届出に係る施設を承継(譲り受け、相続、合併等)した場合に行う届出で、承継後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
本届出では、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、ダイオキシン類対策特別措置法の共通化様式が使用できます。
届出様式
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から承継の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
記載例)
大気汚染防止法に係る承継の届出の場合
件名:(大気汚染防止法)承継の届出(有限会社○○)
(注)水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法についても併せて届出を行う場合は、適宜修正してください。 - 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)の廃止の届出
大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合の届出で、廃止後30日以内に受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書 (DOC 34.5KB)
ばい煙発生施設(揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設)使用廃止届出書 (PDF 60.8KB)
受付窓口
設置場所の所在地を管轄する県立保健所
※設置場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※設置場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 長崎県(長崎市、佐世保市を除く)では、令和5年4月1日から廃止の届出について、電子メールを利用した届出が可能です。各県立保健所の宛先は、本ページ下部の問合せ先をご覧ください。
※電子メールで提出される際の「件名」については、「届出名称(工場・事業場名)」としてください。
記載例)
大気汚染防止法のばい煙発生施設及び水銀排出施設の廃止の届出の場合
件名:(大気汚染防止法)ばい煙発生施設及び水銀排出施設の廃止の届出(○○合同会社)
(注)施設の種類によって適宜修正してください。 - 長崎市及び佐世保市の区域に係る届出については、それぞれの市役所にご確認ください。
特定粉じん排出等作業実施の届出
大気汚染防止法に基づき、「吹付け石綿」「石綿含有断熱材」「石綿含有保温材」「石綿含有耐火被覆材」を使用した建築物その他の工作物の解体・改造・補修工事を行う場合の届出です。
届出対象特定粉じん排出等作業を実施しようとする場合、作業開始14日前までに受付窓口へ届出を行ってください。
届出様式
受付窓口
作業実施場所の所在地を管轄する県立保健所
※作業実施場所が長崎市内の場合は長崎市環境政策課
※作業実施場所が佐世保市内の場合は佐世保市環境保全課
注意事項
- 事前に受付窓口で十分協議してください。
- 届出に必要な添付書類は受付窓口へ確認してください。
- 作業実施場所が長崎市・佐世保市の方は、それぞれの市役所にご相談ください。
【届出前に事前調査結果の報告が必要です】
令和4年4月1日以降、一定規模以上の工事を行う場合は、石綿の使用の有無に関わらず事前調査結果を元請業者等が都道府県(もしくは政令市)に報告することが義務付けられています(大気汚染防止法第18条の15第6項)
石綿事前調査については、以下のページをご確認ください。
大気汚染防止法が改正されました(一部を除き、令和3年4月施行)(※ページを移動します)
届出・報告に関する問合せ先
西彼保健所 TEL:095-856-5022 (所管区域:西海市・長与町・時津町)
〒852-8061 長崎県長崎市滑石1-9-5 E-mail:s28320@pref.nagasaki.lg.jp
県央保健所 TEL:0957-26-3305 (所管区域:諫早市・大村市・東彼杵町・川棚町・波佐見町)
〒854-0081 長崎県諫早市栄田町26-49 E-mail:s34350@pref.nagasaki.lg.jp
県南保健所 TEL:0957-62-3288 (所管区域:島原市・雲仙市・南島原市)
〒855-0043 長崎県島原市新田町347-9 E-mail:s11620@pref.nagasaki.lg.jp
県北保健所 TEL:0950-57-3933 (所管区域:平戸市・松浦市・佐々町)
〒859-4807 長崎県平戸市田平町里免1126-1 E-mail:s10920@pref.nagasaki.lg.jp
五島保健所 TEL:0959-72-3125 (所管区域:五島市)
〒853-0007 長崎県五島市福江町7-2 E-mail:s12420@pref.nagasaki.lg.jp
上五島保健所 TEL:0959-42-1121 (所管区域:小値賀町・新上五島町)
〒857-4211 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷2254-17 E-mail:s12620@pref.nagasaki.lg.jp
壱岐保健所 TEL:0920-47-0260 (所管区域:壱岐市)
〒811-5133 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 E-mail:s13420@pref.nagasaki.lg.jp
対馬保健所 TEL:0920-52-0166 (所管区域:対馬市)
〒817-8520 長崎県対馬市厳原町宮谷224 E-mail:s14520@pref.nagasaki.lg.jp
※長崎市及び佐世保市の区域に係る届出・報告については、それぞれの市役所にご確認ください。
長崎市環境政策課 TEL:095-829-1156 E-mail:kankyo@city.nagasaki.lg.jp
佐世保市環境保全課 TEL:0956-26-1787 E-mail:kanhoz@city.sasebo.lg.jp