土壌汚染対策法 一定の規模以上の土地の形質の変更届出
一定規模(3,000平方メートル)以上の土地の形質を変更しようとする者は、変更に着手する日の30日前までに届出を行ってください。ただし、有害物質使用特定施設に係る土地については900平方メートル以上となります。
届出の詳細は、掲載している「土壌汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更届出の手引」で、ご確認ください。
届出先
届出対象となる土地の所在地に応じて、届出先が異なります。
長崎市若しくは佐世保市の土地で、一定の規模以上の土地の形質の変更を行われる場合は、それぞれの市役所にご相談ください。
長崎市、佐世保市以外の土地
長崎県 県民生活環境部 地域環境課 環境監視班
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
電話 095-895-2356
長崎市の土地
長崎市 環境部 環境政策課
〒850-8635
長崎県長崎市魚の町4-1
電話 095-829-1156
佐世保市の土地
佐世保市 環境部 環境保全課
長崎県佐世保市稲荷町1-8
電話 0956-26-1787
届出様式等
土壌汚染対策法第4条に基づく土地の形質の変更届出の手引 (PDF 2.72MB)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出様式 (PDF 199KB)
一定の規模以上の土地の形質の変更届出様式 (DOC 92KB)