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漁港協力団体の申請について

漁港漁場整備法の一部改正(令和5年5月26日公布、令和6年4月1日施行)に伴い、漁港協力団体の指定制度が創設されました。

漁港協力団体の指定を希望する法人等は「漁港協力団体の申請及び指定に関する要綱」をご確認の上、漁港協力団体指定申請書、その他関係書類を、以下の申請先まで提出してください。審査の上、適正と認められた団体には指定書を交付します。

・漁港協力団体の申請及び指定に関する要綱 (PDF 220KB)

・漁港協力団体指定申請書(様式第1号) (DOCX 25.1KB)

・活動実施計画書(様式第2号) (DOCX 19.5KB)

・誓約書(様式第3号) (DOCX 16.8KB)

・申請に必要な書類 (DOCX 15.9KB)

お問い合わせ先

 漁港漁場課 調整・管理担当

 電話:095-895-2853  E-Mail:s06060@pref.nagasaki.lg.jp

 

漁港協力団体制度の概要

1.漁港協力団体とは

法人等の協力によるきめ細やかな質の高い漁港の管理を推進するため、漁港管理者が漁港及び漁場の整備等に関する法律第61条に基づき、指定した団体のことです。

(漁港協力団体として想定される団体の例)

2に記載した業務を行うボランティア団体、建設業者、NPO法人、地域協議会等

 

2.漁港協力団体の業務内容(漁港及び漁場の整備等に関する法律第62条関連)

 漁港協力団体が行う業務内容は以下の通りです(その一部でも構いません)。

業 務

想定される具体的内容(主なもの)

漁港施設の維持若しくは保全

漁港区域内の水域若しくは公共空地の保全

・岸壁等の漁港施設の点検、修繕

・清掃・美化活動

・漁港内の流木やがれきの撤去

・漁港施設が予定外の使用方法により損傷・汚損しないようにするための漁港施設の適正な利用案内

・放置艇は不法投棄等の監視

漁港の維持管理若しくはその活用の促進(以下「漁港の維持管理等」という。)又は漁港の発展に関する情報又は資料の収集及び提供

・漁港における再生エネルギー導入可能性に関する情報収集

・漁港に関するパンフレットの作成及び配布

漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する調査研究

・漁港の水質調査、環境調査

・歴史的構造物の調査

漁港の維持管理等又は漁港の発展に関する知識の普及及び啓発

・漁港の見学ツアーの開催

・漁港の歴史や利用に関する座学の開催

・漁港の水質調査等に関する報告会

・釣りのルール、マナー安全対策等の啓発活動

上記の業務に附帯する業務

 

 

3.漁港協力団体の指定を受けることのメリット

漁港協力団体が自らの業務を行うために必要な漁港の区域内の水域、公共空地を占用する際、漁港管理者との協議が成立することをもって、占用の許可があったものとみなされます。

また、法律に基づいて指定された漁港協力団体として活動を行うことにより、漁港管理者等との間に緊密な関係が構築され、相互の協力体制が構築されることが見込まれ、漁港における活動の円滑化・活性化が期待されます。

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