通所施設を利用する場合の利用日数特例
通所施設を利用する場合の利用日数特例の届出
必要な様式名
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書 (PDF 13.1KB)
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書 (XLS 46.5KB)
内容説明
通所施設の事業運営上の理由から、「原則の日数」(各月の日数から8を差し引いた日数)を超える支援が必要な場合は、事前に届出が必要です。
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について (PDF 113KB)
受付窓口
課 名 障害福祉課自立就労支援班
TEL 095-895-2455
注意事項
- 当該施設が特定する3か月以上1年以内の対象期間において、利用日数の合計が「原則 の日数」の総和の範囲内であれば利用することができます。
- 対象期間の利用日数の合計が「原則の日数」の総和を超える場合は、超過日数分は報酬 算定の対象外となります。