自動車税Q1 手放した自動車の納税通知書が送付されてきましたが、なぜですか? A1 運輸支局等での移転登録、又は抹消登録はお済みでしょうか。 自動車税は4月1日現在の自動車の所有者(ローン販売などのため、自動車の所有権が売主にある場合は使用者)に課税されるため、手続きをしない限り課税されます。3月31日までに移転登録(名義変更)又は抹消登録が完了していないことが考えられますので譲渡先にご確認ください。 カテゴリー 分類 くらし・環境 税金 組織 県税情報 総務部 県税Q&A 自動車税Q&A 税務課 このページを見ている人はこんなページも見ています
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