卸売市場法に基づく公表
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卸売市場法では、売買取引の結果等、売買取引の方法及び決済の方法等、食料品持続的供給法に基づく努力義務の内容を公表することになっておりますので、以下のとおり公表します。
〇売買取引の結果等
卸業者である長崎魚市株式会社のホームページで公表されています。 長崎魚市株式会社ホームページへ
〇売買取引の方法及び決済の方法等
長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例(第4章業務規程)及び長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例施行規則(第2章魚市場の業務の方法、第1節魚市場の売買取引の方法、第2節魚市場の決裁の方法)をご参照ください。
長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例(令和2年3月27日条例第25号) (PDF 250KB)
長崎県地方卸売市場長崎魚市場条例施行規則(令和2年3月27日規則第16号) (PDF 1.95MB)
〇食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号)第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
一取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
二前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。