中小漁業賃上げ緊急支援金
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概要
・令和7年12月の最低賃金の大幅な引上げにより影響を受ける漁業経営体の負担を緩和するため、
一律15万円の中小漁業賃上げ緊急支援金を給付します。
・この事業は国の重点支援地方交付金を活用し実施しています。
支援金額
・1 経営体あたり 15 万円
・複数の営業所、事業所を有していても、1法人・事業主・経営体につき1回限りの申請です
申請受付期間
・令和8年6月1日~12月28日
支援要件
・漁業従事者を1人以上雇用し、雇用保険の適用を受けない中小漁業経営体
※基本的に従業員を通年雇用している事業者を対象としますが、従業員の雇用期間が全体で
延べ12か月以上(日雇いの場合は260日以上)である場合も対象となります
・支援要件の詳細及び提出書類については以下の申請様式をご覧ください
法人の方はこちら → 申請様式1(法人)
個人事業主の方はこちら → 申請様式2(個人事業主)
問合せ先
中小漁業賃上げ緊急支援金事務局(委託先:長崎県漁業協同組合連合会)
電話:095-829-2415(指導課)
受付時間:平日8:45~16:45 ※土・日・祝日を除く
雇用保険適用事業者向けの事業
・雇用保険に加入している漁業経営体の方は、中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金の対象と
なります。※一定の要件あり
・ 詳しくは以下の特設サイトをご覧いただくか、問合せ先へご相談ください。
https://nagasaki-chinage-shien.jp/
問合せ先
中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金事務局
電話:095-893-6260
受付時間:平日9:00~17:45 ※土・日・祝日を除く
お知らせ
・本支援金の原資は税金であることから、申請時に県税及び国税に未納がないことの証明書の提出を
求めています。しかし、税務署や県税の窓口において、一斉に証明書の発行申請が集中し、「駐車場が
満車で車をとめられない」、「窓口で長時間待たされる」といった事態が常態化しているとのことです。
・予算も申請期間(令和8年12月28日まで)も十分に確保しており、
一刻を争って申請する必要はありません。証明書発行窓口の混雑緩和のため、また、申請される方の
不要な待ち時間を削減するためにも、申請時期の分散等円滑な申請にご協力ください。
・電子納税証明書(PDF)による本支援金への申請も可能ですので、お手持ちのスマートフォンで
申請から受取まで可能な電子申請もご検討ください。
※予算が上限に達し次第、受付を終了します。
その他
このページの掲載元
- 水産経営課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2832 (水産経営課 漁村振興班) 095-895-2833 (水産経営課 経営金融班 )
ファックス番号 095-895-2583