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農振制度本文

農振制度

 農振制度は総合的に農業の振興を図ることが必要である地域について、必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農用地等の確保及び農業の健全な発展を図ることを目的としています。
 

長崎県農業振興地域整備基本方針

 農業振興地域の整備に関する法律(以下「法」という。)に基づき、県は法及び国が定める農用地等の確保等に関する基本指針に沿って、農業振興地域整備基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとされています。基本方針では、長崎県面積目標に関する事項や農業振興地域に関する事項等を定めています。
 
 長崎県では基本方針を令和8年3月17日で以下のとおり改正しており、その中で、農林水産大臣の同意のうえ令和17年までの長崎県面積目標を設定しています。
 
長崎県面積目標について

 長崎県面積目標 : 長崎県の農用地区域において、令和17年までに確保すべき農用地の面積の目標

  ➡長崎県では36,255haと設定しています。

影響緩和措置

 都道府県面積目標の達成を図るため、都道府県知事は除外目的変更(法第13条第2項による除外)に係る市町村整備計画を変更しようとする市町村から協議があった場合において、当該除外目的変更が都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該除外市町村に対し、その影響を緩和するため講じようとする措置(影響緩和措置)の内容等を記載した書面の提出を求めることとなっています。

 長崎県面積目標に影響を及ぼすおそれの有無(影響緩和措置の要否)について、県は前年の状況等から判断し、毎年度3月末までに次年度における要否を公表することとされています。

市町農業振興地域整備計画の変更に係る協議について

 市町が農用地利用計画の変更(農用地区域からの除外等)を行うときは、法の規定に基づき、農用地利用計画に係る部分について知事へ協議をし、同意を得る必要があります。この同意に係る審査基準及び標準的な処理期間を以下のとおり定めています。
 

 ▶同意基準・標準処理期間事務処理要領 (PDF 20.6KB)

 

開発行為の許可

 農用地区域は将来にわたって農業上の利用を確保すべき土地として各市町が指定しています。
 農用地区域内において宅地の造成、土砂の採取その他土地の形質の変更をしようとする場合、または建築物およびその他の工作物の新築・増築しようとする場合は、あらかじめこれらの開発行為について許可を受ける必要があります。
事務処理要領、申請様式
  1. 農振法開発許可事務処理要領[Word 40KB]
  2. 様式1 農振法15条の2開発許可申請書 [Word 55KB]
  3. 様式4 開発行為進捗状況報告書[Word 29KB]
  4. 様式5 開発行為完了届[Word 29KB] 
  5. 様式6 開発行為中止届[Word 29KB]
  6. 様式13 違反開発事案報告書(農振15-2違反)[Word 19KB]
     

関係法令(外部リンク)

農振制度に関する法令、通知、様式(農林水産省HP)

 

お問い合わせ

農山村振興課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2915
Fax:
095-895-2587