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検査の概要

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検査の目的

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条及び第98条、森林組合法(昭和53年法律36号)第111条及び農業保険法(昭和22年法律第185号)第209条第1項から第3項及び第224条までの規定に基づき、合法性、合目的性及び合理性の観点から農業協同組合、森林組合及び農業共済組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより、正常な事業運営及び健全な発達の促進に資することを目的としています。

検査の種類

【農業協同組合における検査】

種類 内容 法的根拠
請求検査 組合員がその総数の10分の1以上の同意を得て請求する検査

農協法第94条
第1項

認定検査 法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認めるときに行う検査

農協法第94条
第2項

随時検査 信用事業または共済事業を行う組合等の事業の健全な運営を確保するために必要があると認めるときに行う検査

農協法第94条
第3項

常例検査 信用事業または共済事業を行う組合に、毎年1回を常例として行う検査

農協法第94条
第4項

子会社等検査 組合の業務又は会計の状況を検査する場合において、子会社等、信用事業受託者又は共済代理店に特に必要があると認めるときに行う検査

農協法第94条
第5項

要請検査 信用事業又は共済事業を行う組合に関して、都道府県知事が農林水産大臣に対して検査を要請し、かつ、農林水産大臣が必要と認めるときに行う検査

農協法第94条
第3項、
同法第98条
第1項

 【森林組合における検査】

種類 内容 法的根拠
請求検査 組合員が総組合員又は総会員数の10分の1以上の同意を得て請求する検査

森林組合法
第111条第1項

認定検査 組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときに行う検査

森林組合法
第111条第2項

随時検査 共済事業を行う森林組合の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときに行う検査

森林組合法
第111条第3項

常例検査 出資組合の業務又は会計の状況につき、毎年1回を常例として行う検査

森林組合法
第111条第4項

子会社等検査 組合の業務又は会計の状況を検査する場合において、その組合の子会社等に特に必要があると認めるときに行う検査

森林組合法
第111条第5項

 【農業共済組合等における検査】

種類 内容 法的根拠
請求検査 組合員の請求による検査

農業保険法
第209条第3項

随意検査 必要があるときに行う検査

農業保険法
第209条第1項

常例検査 毎年1回を常例として行う検査

農業保険法
第209条第2項

要請検査 知事が要請し、農林水産大臣が必要と認めるときに行う検査

農業保険法
第209条第1項及び第224条

協同組合等検査年報(令和5年度) (PDF 1.08MB)

協同組合等検査年報(令和6年度) (PDF 484KB)

協同組合等検査年報(令和7年度) (PDF 476KB)

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団体検査指導室

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2923

ファックス番号 095-895-2590

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