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飼養衛生管理者の選任本文

家畜の所有者の皆様へ

家畜伝染病予防法が改正され(令和2年4月3日)、飼養衛生管理者の選任が義務づけられました
対象者は、飼養目的(畜産、ペット等)や飼養頭数を問わず、全ての家畜の所有者となります。
つきましては、令和2年7月1日までに飼養衛生管理者を選任し、別紙様式で、郵送、ファックス、メールを利用し県南家畜保健衛生所までご報告をお願いします。


【報告方法】

1.郵送の場合  〒859-1415 島原市有明町大三東戊908-1 県南家畜保健衛生所 宛
2.ファックスの場合  0957-68-2056
3.メールの場合  s11340@pref.nagasaki.lg.jp  ※必ず件名に氏名を入力してください!

 

家畜の所有者の皆様へ[Wordファイル/22KB]

記載例[Wordファイル/27KB]

記載要領[Wordファイル/17KB]

様式[Wordファイル/27KB]

お問い合わせ

県南家畜保健衛生所

〒859-1415長崎県島原市有明町大三東戊908番地1

電話:
0957-68-1177
Fax:
0957-68-2056