大規模な土地取引に関すること(土地取引事後届出制度)本文 一定面積以上の土地取引については、国土利用計画法に基づく、土地取引事後届出が必要です。一定面積以上とは、市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は10,000平方メートル以上です。 このページを見ている人はこんなページも見ています
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