建設工事における系列会社の取扱い
長崎県発注の建設工事における系列会社の同一入札への参加制限について
県建設工事の入札参加資格者のうち、「系列関係」にある複数の企業は、同一の入札には参加できません。
※令和8年3月27日に系列会社の取り扱い基準を改正しました。
【改正基準】長崎県発注の建設工事における系列会社の同一入札への参加制限について(R8.3.27) (PDF 99.1KB)
【現行基準】長崎県発注の建設工事における系列会社の同一入札への参加制限について(H22.11.2) (PDF 63KB)
「子会社」、「親会社等」などの定義
「子会社等」、「親会社等」などの定義については、会社法(平成17年法律第86号)及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)によります。
考え方
「資本のつながり」や「役員重複」による系列関係や「系列会社についての届出書」の記載範囲を掲載しています。
系列会社取り扱い基準の考え方(新旧対比早見表) (PDF 162KB)
申請様式
届出書の提出以後に新たに系列会社に該当、又はその内容に変更を生じることとなった場合は、変更となった原因を生じた日から2週間以内に系列会社についての「系列会社についての変更届出書」を提出して下さい。
【提出先】 長崎県 土木部 建設企画課 公共工事契約指導班
(〒850-8570 長崎市尾上町3番1号)
申請(届出)について
届出書の申請以後に新たに系列会社に該当、又はその内容に変更を生じることとなった場合は、変更となった原因を生じた日から2週間以内に系列会社についての「系列会社についての変更届出書」を申請して下さい。