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特定計量器の定期検査(2年に1回のはかりの検査)<計量法第19条>

更新

取引又は証明に使用されている質量計(はかり)の正確性を保持し、計量取引の適正化を図るため、2年に1度の周期で行う質量計(はかり)の検査を特定計量器定期検査といいます。
長崎県においては、計量法上の特定市である長崎市・佐世保市を除く県下19市町を2区分に分け、特定計量器定期検査(はかりの検査)を実施しています。

特定計量器定期検査(はかりの検査)日程

検査手数料

受検対象となる主なはかり

よくある質問(Q&A)

 

IMG_3709.JPG

 

検査に合格した質量計(はかり)には、上図のように「検査済証」を貼付します。
(注:ラベルの色は毎年異なります。)

 

特定計量器定期検査(はかりの検査)日程等

令和8年度(検査実施計画)

令和8年度の特定計量器定期検査(はかりの検査)日程については、以下の表のとおりです。

壱岐市 壱岐市検査日程 (PDF 3.25KB)
北松浦郡(佐々町、小値賀町) 北松浦郡検査日程 (PDF 2.76KB)
五島市 五島市検査日程 (PDF 3.68KB)
島原市 島原市検査日程 (PDF 3.14KB)
大村市 大村市検査日程 (PDF 3.17KB)
南松浦郡(新上五島町) 令和8年10月実施予定
諫早市 令和8年11月実施予定

※詳細の会場及び日時は、実施の1か月前までに更新します。

令和7年度(検査実施計画)

令和7年度の特定計量器定期検査(はかりの検査)日程については、以下のとおりです。

対馬市 対馬市検査日程[PDFファイル/4KB]
南島原市 南島原市検査日程[PDFファイル/3KB]
雲仙市 雲仙市検査日程[PDFファイル/3KB]
東彼杵郡 東彼杵郡検査日程[PDFファイル/3KB]
松浦市 松浦市検査日程[PDFファイル/3KB]
平戸市 平戸市検査日程[PDFファイル/3KB]
西海市 西海市検査日程[PDFファイル/3KB]
西彼杵郡 西彼杵郡検査日程[PDFファイル/3KB]

※次回の検査は、令和9年度に実施します。

検査手数料

はかりの種類 能力 手数料
電気式はかり 100kg以下 1,400円
250kg以下 1,800円
500kg以下 2,200円
機械式はかり 100kg以下 500円
250kg以下 900円
500kg以下 1,500円
直線目盛り付指示はかり 250円
棒はかり 250円
分銅・おもり 10円

(注:上表の手数料は1台(個)あたりの金額です。)

※所在場所検査(出張検査)については以下の申請書の提出と検査手数料と別に1事業所あたり700円費用がかかります。
また、所在場所検査(出張検査)実施時期については上の日程が決まり次第、個別に調整していきます。
(注)通年、所在場所検査(出張検査)を行っているわけではありません。

所在場所定期検査申請書[PDFファイル/3KB]
所在場所定期検査申請書[Excelファイル/31KB]
 

受検対象となる主なはかり

  1. 農畜産物(肉や野菜、果実等)の計量販売に使用するはかり
  2. 水産物(魚や海藻等)の計量販売に使用するはかり
  3. 製造業等で商品(食料加工品やお菓子等)の計量販売に使用するはかり
  4. スーパー等で商品(精肉、鮮魚、青果、惣菜等)の計量販売に使用するはかり
  5. 燃料(プロパン等)や金物類等の計量販売に使用するはかり
  6. 薬の調剤に使用するはかり
  7. 健康診断書や母子手帳に体重結果を記録するときに使用する体重計やベビースケール
  8. 宅配、運送業等で荷の重さに応じて運送料を設定する際に使用するはかり
  9. 貴金属等の買取査定時に使用するはかり
  10. その他の重量取引や証明に使用するはかり

よくある質問(Q&A)

  1. どのような「はかり」が定期検査に該当するのですか?

    A:「取引・証明」に使用される「はかり」・「分銅」・「おもり」(以下、「はかり等」)は2年に1度、定期検査を受検していただく必要があります。(計量法第19条)

    また、「取引・証明」に使用される「はかり等」は「検定証印」もしくは「基準適合証印」が付いたものを使用しなければなりません。

    (注)家庭用のはかりや「取引・証明以外用」と表示されているものは「取引・証明」に使用できません。
     

  2. 定期検査手数料はいくらですか?

    A:「長崎県計量関係手数料条例」により、定められております。詳細は上の「検査手数料表」に掲載しております。
     

  3. いつでも検査は受けられるのですか?

    A:長崎県の場合、「長崎市」、「佐世保市」を除く地域では県で検査を実施しております。また、実施時期については公示した期日に沿って、集合検査(検査会場での検査)・所在場所検査(使用場所に出向いての検査)を実施しています。⇒定期検査(はかりの検査)日程等に詳細な情報を掲載しております。

    (注)「所在場所検査」・・・集合検査日程を加味しながら個別に日時を調整しています。

     また、定期検査には「代検査」制度があり計量士(国家資格者)が行う検査もあります。例えば、定期検査実施時期の都合が悪い場合等は「代検査」による検査を受検することもできます。

    (注)「代検査」を希望される場合は、計量検定所までご連絡ください。
     
  4. 「長崎市」、「佐世保市」はどこが検査を行っているのですか?

    A:長崎市⇒「長崎市役所 消費者センター」、佐世保市⇒「佐世保市役所 消費生活センター」が担当部署となります。
     

  5. 定期検査に合格しなかった場合はどうなるのですか?

    A:不合格となった「はかり等」は、当然「取引・証明」に使用できなくなります。もし、不合格になった「はかり等」を使用できるようにするには、製造事業者(メーカー)もしくは修理事業者による修理完了後、都道府県知事が行う「検定」(定期検査よりも厳しい検査)に合格する必要があります。

    その他方法として、

     ・新たに「検定証印」、「基準適合証印」が付されたものを購入する。

     ・複数台、定期検査に合格したはかりを所有して、新たに購入や修理の必要がない場合は廃棄処分する。

    などの方法が挙げられます。

その他

特定計量器定期検査(はかりの検査)についてご不明な点等ございましたら、計量検定所まで気兼ねなくご連絡ください。
(電話でもメール;s16071@pref.nagasaki.lg.jpでもどちらでも結構です。)

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