集団給食施設の届出について
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食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から、原則、全ての食品等事業者(集団給食施設を含む)が、HACCPに沿った衛生管理を実施し、食品衛生責任者を選任することとなりました。
また、飲食店営業の許可の対象とならない給食施設については、営業の届出が必要となりました。
集団給食施設とは、学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設のことをいいます。
集団給食施設は、営業許可又は届出が必要になります。どちらの届出が必要かどうかなど、詳しくは下記チラシをご確認ください。
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- 西彼保健所 衛生環境課
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郵便番号852-8061
長崎市滑石1丁目9番5号電話番号 095-856-0693
ファックス番号 095-856-0692