事業活動で使用した船舶の廃棄について
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事業活動で使用した船舶の廃棄について
事業活動で使用し不要となった船舶は、産業廃棄物となりますので、廃棄物処理法に基づき適正に処理することが必要です。
適切な処理方法
- 事業者自ら適正処理を行う。
- 産業廃棄物処理業者へ処分を委託する。
- (一社)日本マリン事業協会のFRP船リサイクルシステムを活用する。
※詳細は、https://www.marine-jbia.or.jp/recycle/index.htmlを参照ください。
産業廃棄物処理業者に皆様へ
●通常の取扱い
船体の性状や外観が変化する解体、破砕等の行為は、産業廃棄物の中間処理に該当します。
⇒ 産業廃棄物処分業許可が必要です。
●例外的な取扱い
廃棄された船舶を収集・運搬するために行う切断で、簡単な手選別レベル(船体の性状や外観を変 化させない程度)の作業は、中間処理に該当しません。
⇒ 産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管行為を含む。)が必要です。
詳しくは、以下の添付ファイルをご覧ください。
事業活動で使用した船舶の廃棄について (PDF 294KB)
このページの掲載元
- 資源循環推進課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 (一般廃棄物など)095-895-2373 (産業廃棄物など)095-895-2375
ファックス番号 095-824-4781