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求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について

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求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止について

 長崎県では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、求職者等の皆様が安心して求職活動に取り組めるよう、求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアル・ハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

※求職者等とは・・・ 

○職員の採用試験や選考面接等に応募する者(求職者)

○求職者以外の者であって、県が実施する職員の採用に資する説明会、インターンシップその他        の採用関連活動に参加する者、または教育実習、看護実習その他の実習を受ける者

求職者等セクハラに関する相談窓口

採用試験において、求職者等セクハラに関するご不安や、お気づきの点がございましたら、下記の長崎県相談窓口へお問い合わせください。

電話:095-820-5350                                                         メール:hotline@pref.nagasaki.lg.jp

 

このページの掲載元

人事課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2152

ファックス番号 095-895-2550

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