通学費の補助について
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長崎県公立高等学校生徒通学費補助金
公立高等学校に通学する生徒の保護者の経済的負担の軽減を図るため、遠距離通学をしている生徒の通学に要する経費を補助します。
※令和8年4月1日に一部改正しました。
※令和7年4月1日に一部改正しました。
※令和7年6月26日に一部改正しました。
支給要件
次のすべての要件に該当する生徒の保護者
- 県内に居住し、長崎県公立高等学校に通学する者
- 全日制課程における普通科の生徒については、長崎県立高等学校の通学区域に関する規則第2条又は第2条の2に定められた地区に居住し、かつ、当該公立高等学校に通学する者
- 長崎県公立高等学校(全日制または定時制)に通学している生徒の保護者等のうち、以下の要件のいずれかを満たす者
(1)親権者等の県市町村民税所得割額の総額が0円(非課税)である
(2)(1)を除く課税等に係る要件を満たす者で1ヶ月相当の定期券月額が25,000円以上の者
※通学区域については、通学区域に関する規則[PDFファイル/140KB]をご覧ください。
※課税等に係る要件とは、以下の算定式により計算した基準額が、304,200円未満であることとする。
【算定式】(市町村民税)の課税標準額×6%ー(市町村民税の)調整控除額
1ヶ月の補助額
- 親権者等の県市町村民税所得割額の総額が0円(非課税)である者
(1ヶ月の定期券額-控除基本額)×10/10 ※100円未満切捨て
【控除基本額】
12,000円
- 上記を除く課税等に係る要件を満たす者で1ヶ月相当の定期券月額が25,000円以上の者
(1ヶ月の定期券額-25,000円)×10/10 ※100円未満切捨て
- 補助金は、原則6月、12月、3月にそれぞれ当該月分までを支給することになります。
※毎月の支給ではありません。
その他
- 長崎県公立高等学校生徒通学費補助金の実施要綱は、
【改正後】長崎県公立高等学校生徒通学費補助金実施要綱_R8.4.1 (PDF 135KB)をご覧ください。
- 令和8年度の3年生は、改正前の実施要綱が適用されます。
改正前の実施要綱はこちら
長崎県公立高等学校通学費補助金実施要綱[PDFファイル/146KB]をご覧ください。
問い合わせ先
問い合わせは 各県立高等学校事務室 または 教育庁教育環境整備課(電話 095-894-3323)へ
このページの掲載元
- 教育環境整備課
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郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号電話番号 095-894-3322
ファックス番号 095-894-3471