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ホーム分類観光・教育・文化学校教育教育環境長崎県公立高等学校等奨学給付金令和8年度長崎県公立高等学校等奨学給付金(通常申請)

令和8年度長崎県公立高等学校等奨学給付金(通常申請)

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 授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる世帯のうち、所得や国籍等の要件を満たす世帯を対象に、奨学のための給付金を支給します。

支給要件

令和8年7月1日現在、次のすべての要件に該当する世帯

  • 生活保護(生業扶助)受給世帯
  • 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税(0円)の世帯
  • 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が100円以上105,500円未満の世帯
  • 保護者全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯
  • 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
  • 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、就学支援金等(専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費)の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯

 ※高等学校等には、高等学校(専攻科を含む)、中等教育学校後期課程(専攻科を含む)、高等専門学校     (1年生から3年生)、専修学校高等課程などが含まれます。

※上記支給要件を満たしていても、以下1から7に該当する場合は支給対象となりません。

 1.支給対象となる高校生等が以下のいずれかに該当する場合。

  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は修了した者。
  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
  • 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
  • 7月1日現在、休学をしている者。ただし、休学期間が短期間であるなどの理由で次の学年への進級が見込まれ、その旨の校長の証明が得られる場合を除く。   
                                                                      

 2.7月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支           家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子         生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。

 3.就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の           支給を受けている場合。

 4.学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大で2回まで)         の給付金の支給を受けている場合。

 5.他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。

 6.道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県         民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税         所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。

 7.高校生等本人が新入生で外国籍であり、在留区分が「留学」である場合。

高校生1人あたりの支給額(年額) 

世帯区分                  (基準となる保護者等全員の住民税所得割の合算額)

生徒区分 給付額
生活保護(生業扶助)受給世帯 全日制・定時制・通信制      32,300円
住民税所得割非課税世帯(0円) 全日制・定時制      143,700円
通信制・専攻科      50,500円
住民税所得割の合算額が100円以上105,500円未満の世帯 全日制・定時制      47,900円
通信制・専攻科      16,830円
住民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯 全日制・定時制      35,930円
通信制      12,630円

住民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満であり、かつ扶養する子が3人以上いるの世帯

専攻科      12,630円

※新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に      受けられる給付があります。詳細を知りたい方や申請を希望する方はご相談ください。

申請方法および支給時期

 1.申請方法

<県内の学校の高校生等>

  • 申請時期や申請書類については、各学校からお知らせします。

<県外の学校の高校生等>

  • 下記の提出書類を郵送又は持参により、直接、長崎県教育庁教育環境整備課へ提出してください。
  • 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県教育庁教育環境整備課あてに請求してください。
  • 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
  • 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。

 ※保護者が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で支給されることとなります。支給要件や         申請方法については、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

 2.支給時期

 令和8年度の支給時期は12月中を予定していますが、事務処理の都合上、1月以降となる場合もありますのでご了承ください。

提出書類一覧

提出期限

令和8年8月31日(月曜日)必着

申請書類等(ダウンロード)

よくあるお問い合わせ

Q 住民税の所得割は何で確認できますか?

A 住民税所得割の課税額については、以下の書類等によりご確認ください。

・勤務先から6月頃に配布される住民税の特別徴収税額の決定・変更通知書(事業所に勤務し、勤務先以外からの収入がない場合)

・市町村から6月頃に送付される納税通知書

・市町村が発行する課税証明書(発行には手数料がかかります。)

・マイナンバーカードを利用してご自身の公的情報を確認できる「マイナポータル」 等

Q 前倒し給付の申請をしましたが、通常の申請はしなくてもいいですか?

A 前倒し給付の申請を行った場合でも、改めて通常給付の申請を行っていただく必要があります。

Q いつ振り込まれますか?

A 令和8年12月中を予定していますが、提出された書類に不備等がある場合は1月以降となることもあります。不備等がある場合は在学する学校の事務室からご連絡しますので、詳しくは学校の事務室へお問い合わせください。県外の公立高校の場合は教育庁教育環境整備課までご連絡ください。

Q 奨学給付金が決定された場合、指定の口座に振り込まれますか?

A 基本的には、長崎県内の県立高校については学校から、県立以外の高校等については長崎県教育委員会から申請時に指定された口座等に振り込みを行います。ただし、学校長が受給者に代わって奨学給付金の一部または全部を受け取り、学校徴収金に充てる場合もありますので、詳しくは学校の事務室へお問い合わせください。

問い合わせ先

長崎県(市)立高等学校に在学する場合

 在学する高等学校事務室へお問合せください。

私立高等学校等に在学する場合 

 総務部学事振興課(095-895-2282)

上記以外の場合 

 教育庁教育環境整備課(095-894-3323)

このページの掲載元

教育環境整備課

郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3322

ファックス番号 095-894-3471

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