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令和8年度長崎県公立高等学校等奨学給付金(家計急変世帯への支援)

更新

 授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等(特別支援学校高等部の生徒を除く)がいる世帯のうち、所得や国籍等の要件を満たす世帯を対象に、奨学のための給付金を支給しています。

 本制度は保護者の失職等により収入が減少した家計急変世帯を対象とします。

支給要件

次のすべての要件に該当する世帯

  • 保護者が長崎県内に住所を有する世帯
  • 高等学校等(長崎県外を含む)に在学し、高等学校等就学支援金(専攻科の生徒は高等学校等修学支援事業費)の支給対象要件を満たす高校生等がいる世帯
  • 保護者の失職等による家計急変(※)で、下記「高校生1人あたりの支給額(年額)」の表の区分に該当する場合

   ※家計急変を認める理由は、家計を急変させることが予期できない理由によることとし、離婚や定          年退職、正当な理由のない自己都合退職等の自発的失業は含みません。

※上記支給要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

  • 申請した翌月1日現在、休学している者(進級が見込まれ学校長の証明が得られる場合を除く。)
  • 申請した翌月1日現在、「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号)」による措置費等の支弁対象となる高校生等であって、見学旅行費又は特別育成費(母子生活支援施設の高校生等を除く)が措置されている場合。
  • 他の都道府県から奨学のための給付金の支給を受ける場合。
  • 奨学給付金対象の判定において、保護者等の全員又は一部が道府県民税及び市町村民税の賦課期日(1月1日)に日本国内に在住していない等の理由により、道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が確認できない場合。
  • 高等学校等(修業年限が3年未満のものを除く。)を卒業し又は修了した者(高等学校等専攻科に在学する者を除く。)及び高等学校等専攻科を卒業し又は修了した者。
  • 平成26年4月1日前から引き続き高等学校等に在学する者。
  • 履修する科目の単位数に応じて授業料の額を定める高等学校等に在学する者のうち、履修する単位の登録を行っていない者。
  • 就学支援金の支給対象期間において、通算して3回(定時制、通信制の高校生等は4回)の給付金の支給を受けている場合。
  • 学び直し支援金の支給対象期間において、通算して1回(定時制、通信制の高校生は最大で2回まで)の給付金の支給を受けている場合。
  • 離婚や定年退職、離職理由が「正当な理由のない自己都合退職(離職理由コード:4E、5E。離職番号:40、45、50)等」の場合

高校生1人あたりの支給額(年額)       ※国公立高等学校等の場合

世帯区分

生徒区分 給付額
生活保護(生業扶助)受給世帯 全日制・定時制・通信制            32,300円       
住民税所得割非課税世帯(0円) 全日制・定時制    143,700円
通信制・専攻科    50,500円

住民税所得割の合算額が100円以上105,500円未満の世帯

全日制・定時制

   47,900円

通信制・専攻科    16,830円
住民税所得割の合算額が105,500円以上182,500円未満の世帯 全日制・定時制    35,930円
通信制    12,630円

住民税所得割の合算額が105,500円以上264,500円未満であり、かつ扶養する子が3人以上いる世帯

専攻科    12,630円

※7月2日以降に家計急変した世帯へは、家計急変が発生した翌月以降の月数に応じて算定した額を給付します。(例:8月15日に家計急変が発生した場合、(年額)×7/12の額)

※新入生を対象とした早期給付を行っている場合は、年額から既支給額を差し引いて支給します。

※着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損し、再度、制服の購入が必要である場合に受けられる給付があります。詳細を知りたい方や申請を希望する方はご相談ください。

申請方法

<県内の学校の高校生等>

  • 学校を通じての申請となります。各学校の事務室へお問い合わせください。

<県外の学校の高校生等>

  • 直接県への申請となりますので、下記までお問い合わせください。
  • 申請書等の様式は、本ホームページからダウンロードしていただくか、長崎県教育庁教育環境整備課あてに請求してください。
  • 申請書の記入にあたっては、申請書に添付されている「記入上の注意」をご覧いただき記入例を参考のうえ、記入もれや押印もれがないようにご注意ください。
  • 家庭状況に応じて記載書類の他に関係書類を提出していただく場合がありますのでご了承ください。

 ※保護者が県外にお住まいの場合は、お住まいの都道府県で支給されることとなります。支給要件や     申請方法については、お住まいの都道府県にお問い合わせください。

提出書類一覧

ア 長崎県公立高等学校等奨学給付金支給申請書(様式第1号)

イ 家計急変による申請理由書

ウ 在学証明書(様式第2号)(学校から証明をもらって提出する)

エ 保護者等の収入が減少し、奨学給付金の対象である世帯に相当することが確認できる書類

  1. 保護者の家計急変の発生事由を証明する書類(例:離職票、雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業届出、戸籍謄本、診断書など)
  2. 家計急変後の収入を証明する書類(例:会社作成の給与支払(見込)証明書、直近の給与明細、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など)
  3. 保護者等の扶養親族の人数・年齢を確認するための書類(例:扶養誓約書、扶養親族の記載が省略されていない課税証明書など)

オ 住民票謄本
  →申請者(保護者)の住民票謄本<筆頭者、本籍地、続柄の記載があるもの>。居住地の市町が発行             するもの。

カ 口座振込申出書(様式第5号)

キ 通帳の写し
  →口座振込先の金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号、口座名義が記載されているページ(通             常であれば表紙をめくったページ)の写し

ク 扶養誓約書(第1号様式)

ケ 受講登録の状況がわかる書類 ※単位数に応じて授業料の額を定める高等学校に在学する者のみ提出

提出期限

  • 令和8年7月1日以前に家計急変の事由が発生した方:令和8年9月30日(水)まで
  • 令和8年7月2日以降に家計急変の事由が発生した方:令和9年1月29日(金)まで

申請書類等(ダウンロード)

お問い合わせ

各県(市)立高等学校事務室 または 教育庁教育環境整備課(電話 095-894-3323)までお問い合わせください。

 ※私立高等学校等の奨学給付金については、総務部学事振興課(095-895-2282)までお問い合わせください。

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