県章の取扱要領について本文
長崎県章取扱要領
1 県の機関は、長崎県章をデザインマニュアルに従い、次の各号に例示するもののほか、あらゆるものに積極的に使用しています。
(1)県旗
(2)長崎県職員記章等職員の身分を明らかにするもの
(3)庁舎、施設
(4)広告物、刊行物、封筒
(5)許可証、登録証、表彰状、感謝状、賞状、記念品等県民の権利義務、名誉等に関するもの
(6)県(委託事業者を含む)が主催し、又は共催する行事、イベントのポスター、印刷物等
2 長崎県章は、原則として、県の機関以外の団体等は使用することはできません(1(6)の場合を除きます)。
ただし、公共性を有し、県勢の振興に寄与すると認められる行事、イベント等には、文化振興課とあらかじめ協議のうえ、限定的に使用を認める場合があります。
なお、後援名義申請の許可、協定締結など、県が関係する事業等の行事、イベント等については、その許可等をもって、長崎県章を使用することができますので、関係課にご相談ください。
協議があった場合の承認基準
(1)営利活動又は特定の政治活動等を助長するおそれのないこと
(2)主として、自己の信用を高めるために使用するものでないこと
(3)自己のシンボルマーク、商標又は意匠として使用するものでないこと
(4)自己のシンボルマーク、商標又は意匠と誤認されるおそれがないこと
(5)使用方法がデザインマニュアルの基準に合致すること
申請時に必要なもの
電子申請システム、またはメール・郵送にて申請することができます。
なお、使用の可否等については、申請書受け取り後の判断となりますので、予めご了承ください。
【電子申請システム】
長崎県章 電子申請システムフォーム
電子申請システムの申請フォームに必要事項を入力のうえ、参考となる資料等(企画書や作成予定の県章使用例のコピーなど)を添付し、送信をお願いします。
【メール・郵送】
申請手続きについて、下記申請書に記入、参考となる資料等(企画書や作成予定の県章使用例のコピーなど)を添付し、メールまたは郵送にてご提出ください。
〇メールアドレス
kensho@pref.nagasaki.lg.jp
〇郵送先
〒850-8570
長崎市尾上町3-1
長崎県文化振興課 文化施設班