県章について本文
長崎県章の使用許可申請
県章の使用は、原則、県の機関による使用に限定されています。
県の機関以外の団体による使用の場合は使用許可申請が必要となりますので、文化振興課 文化施設班(095-895-2768)へご連絡ください。
なお、後援名義申請の許可、協定締結など、県が関係する事業などの行事、イベント等については、その許可等をもって、県章を使用することができますので、関係課にご相談ください。
県章の使用は、原則、県の機関による使用に限定されています。
県の機関以外の団体による使用の場合は使用許可申請が必要となりますので、文化振興課 文化施設班(095-895-2768)へご連絡ください。
なお、後援名義申請の許可、協定締結など、県が関係する事業などの行事、イベント等については、その許可等をもって、県章を使用することができますので、関係課にご相談ください。