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ホーム分類福祉・保健保健・医療医療政策かかりつけ医機能報告制度かかりつけ医機能報告制度について

かかりつけ医機能報告制度について

新着情報はありません。

1 制度の趣旨

 本制度は、地域で必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図り、県民の医療機関の選択に資する情報を提供することにより、県民・患者に対する医療サービスの向上につなげることを目指すものです。

2 制度の概要

令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)が成立・交付され、同法において医療法が改正され、令和7年度より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されました。

制度の詳細は、厚生労働省ウェブサイト(かかりつけ医機能報告制度)をご参照ください。

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令和7年度 定期報告 ※終了

報告対象機関

特定機能病院及び歯科医療機関を除く、全ての医療機関(病院、有床診療所および無床診療所)

報告期間

令和8年1月6日(火)から2月27日(金)まで (終了しました)

毎年1月から3月の期間で、医療機能情報提供制度に基づく報告と同時期に実施します。

報告方法

 ①医療機能等情報支援システム(G-MIS)または、②紙調査票により実施します。

医療情報機能提供制度では、かかりつけ医機能報告制度で報告した内容を取り込むことができるため、かかりつけ医機能報告の対象医療機関は、先にかかりつけ医機能の定期報告を行い、データの取込み後に医療機能情報提供の登録を行ってください。

医療機能等情報支援システム(G-MIS)での報告

 下記のURLからログインし、定期報告および変更報告を行ってください。
 G-MISログイン画面 https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/

 ログインIDおよびパスワードは、医療機能情報提供制度と共通です。

②紙調査票での報告

 原則として、G-MISからの報告をお願いしていますが、インターネット環境がなくG-MISでの報告が困難な場合は、紙調査票による報告も可能です。
 12月頃に発送する報告依頼に同封しているFAX送信票にて紙調査票の手配を依頼してください。

変更報告

定期報告期間(1月から3月)以外の時期でも、報告内容に変更があった場合には、随時報告していただく必要があります。報告手順については、下記マニュアルをご確認ください。

報告内容に関する通知事項

   かかりつけ医機能報告後に一部修正を行う場合の手順 (PDF 1.43MB)

  • 「かかりつけ医機能に関する医師の研修の修了者の有無」の報告について
    当面の間、報告を行う医療機関において「かかりつけ医機能」に関連すると考える任意の研修を報告してください。
    報告対象となる望ましい研修項目につきましては、以下の通知にて整理されています。
    かかりつけ医機能報告に係る医師の研修について (PDF 289KB)

 報告マニュアル・ガイドライン

報告マニュアル
ガイドライン

最新のガイドラインや国の通知は、厚生労働省ウェブサイト(かかりつけ医機能報告制度)をご参照ください。

お問い合わせ先

よくお問合せをいただく事項につきましては、こちらをご参照ください。
Q&A一覧_20260801 (PDF 167KB)

制度に関する問い合わせ

長崎県医療政策課 医療企画班 
 TEL:095-895-2462 
 メール:iryoukikaku@pref.nagasaki.lg.jp
 
 メールでお問い合わせの際は、件名に「かかりつけ医機能報告制度に関する問合せ(医療機関名)」と記載していただきますようお願いします。

システム(G-MIS)に関する問い合わせ

 厚生労働省G-MIS事務局 
  TEL:050-3355-8230(平日9時~17時) 
  メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
 
 G-MISの操作方法に関するお問合せ、ログインできない(エラーが表示される)、システム障害等についてはこちらにお問い合わせください。

このページの掲載元

医療政策課

郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2461

ファックス番号 095-895-2573

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