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病床機能報告制度

  1. 令和7年度 病床機能報告 結果

病床機能報告制度について

 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するため、地域の医療機関が担っている医療機能の現状把握、分析を行う必要があります。
 そのために必要なデータを収集するため、医療機関がその有する病床(一般病床及び療養病床)について担っている医療機能を自ら選択し、病棟単位を基本として都道府県に報告する仕組みが導入されています。
 また、医療機能の報告に加えて、その病棟にどのような設備があるのか、どのような医療スタッフが配置されているのか、どのような医療行為が行われているのか、についても報告することとされています。
 病床機能報告制度についての詳細、マニュアル等については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

▶▶病床機能報告制度(厚生労働省)

※報告結果は、医療機関が報告したままの情報を掲載しています。

報告された情報の公表

 報告された情報を公表し、地域医療構想とともに示すことにより、地域の医療機関や住民等が、地域の医療提供体制の現状と将来の姿について共通認識を持つことができます。また、医療機関の自主的な取組み並びに医療機関相互の協議によって、医療機能の分化・連携が進められるようになります。

医療機能について

 医療機関が報告する病床機能は、次の4つの区分です。

高度急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期

急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)

慢性期

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

長崎県における医療機能ごとの病床の状況

これまでの病床機能報告結果のは下記リンクよりご確認ください。

医療法(昭和23年法律第205号)第30条の13第4項の規定に基づき、長崎県内の病床機能報告対象医療機関の報告結果を公表しています。

 

このページの掲載元

医療政策課

郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2461

ファックス番号 095-895-2573

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