骨髄ドナー登録・臓器移植(県北保健所)
新着情報
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臓器移植や骨髄バンクの普及啓発、相談を行うと共に、骨髄バンクのドナー登録を行っています。
1.骨髄バンクについて
- 骨髄バンク登録のための採血ができます。必ず事前に電話での予約をお願いします
骨髄提供者になれる方- 18歳から54歳までの健康な方
- 骨髄提供の内容を十分に理解している方
- 体重が男性45Kg、女性40Kg以上の方
詳しくは、薬務行政室のホームページ(外部サイトに移動します)をご覧ください。
骨髄移植推進財団のホームページ(外部サイトに移動します)をご覧ください。
2.臓器移植について
- 目の愛護デー(10月10日)
10月10日は目の愛護デーです。 厚生労働省では「人生100年大切にしよう目の健康 目に関するお困りごと、お近くの眼科専門医にご相談ください」を標語とし、次の事項を重点目標として運動を展開しています。 (1)視覚障害の予防及び視力の保持 (2)感染性眼疾患の予防・早期治療 (3)生活習慣病による眼疾患の早期発見、早期治療 (4)角膜移植に関する正しい知識の普及 眼の疾患を予防する意識を持ち、眼の疾患の早期発見、治療等に努めましょう。
- 10月は臓器移植普及推進月間です。
「話そう。大切な人と。~知らせておこう自分のこと。知っておこう家族のこと~」 1)1万7千人の移植希望者と少ない臓器移植 全国には重度の病気となり移植でしか根治しない診断された方のうち、移植希望登録されている方が現在約1万7千人いらっしゃいます。 もちろん移植医療は善意の提供があってこそ成り立つものですが、日本では臓器の提供者が少ないので、実際移植を受けることができる人は年間おおよそ600人(約3.5%)。やむなく海外渡航や生態移植に踏み切る人、移植を待ちながら亡くなる人が多いのが現状です。それだけ貴重な命の贈りものと言えます。
「あなたの意思で救える命、つながる命があります。」
2)臓器移植法が改正されました。 臓器移植法が改正され、2010年1月17日から臓器を提供する意思表示に併せて、親族に対し臓器を優先的に提供する意思を書面に表示できるようになりました。また2010年7月17日からは、脳死下からの臓器提供においても、ご本人の臓器提供の意思が不明な場合も、ご家族の承諾があれば、早期提供がができるようになりました。これにより、15歳未満の方からの脳死下での臓器提供が可能となりました。
3)マイナンバーカード・運転免許証・インターネットによる意思登録・臓器提供意思表示カードで意思表示をすることができます。 「臓器を提供する」という意思だけではなく、「臓器を提供しない」という意思も表示できるようになっており、どちらの意思も尊重されます。なお、提供する意思表示は民法上の遺言可能年齢である15歳以上が有効ですが、提供しない意思は何歳からでも有効です。そして、その意思表示は何度でも変更が可能です。 必ず本人の署名と署名年月日を自書署名してください。基本的に本人の意思が尊重されますが、家族の承諾がなければ臓器提供は行われません。 (臓器提供は強要するものではなく、記入はあくまでの任意となります。)
≪臓器提供に関する意思表示の方法≫ ①マイナンバーカード・運転免許証の意思表示欄への記入 ②インターネットによる意思登録 ③意思表示カードへの記入
日本臓器移植ネットワークのホームページ(外部サイトに移動します)をご覧ください
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- 県北保健所 地域保健課
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平戸市田平町里免1126番地1
電話番号 0950-57-3933
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