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医療広告規制

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広告規制の趣旨

医療広告については、医療法により広告できる事項が定められており、これ以外の事項については広告することが認められていません。
これは、次のような考え方に基づき、広告可能な事項を限定的に定めているからです 。

  1. 医療は人の生命・身体に関わるサービスであり、不当な広告により受け手側が誘引され、不適当なサービスを受けた場合の被害は、ほかの分野に比べ著しいこと。
  2. 医療は極めて専門性の高いサービスであり、広告の受け手はその文言から提供される実際のサービスの質について事前に判断することが非常に困難であること。

 

平成19年4月の医療法改正により、広告規制の基本的な考え方は引き続き堅持しつつも、患者等に正確な情報が提供されその選択を支援する観点から、「客観性・正確性を確保し得る事項については、広告事項としてできる限り幅広く認める」として、広告できる事項が緩和されました。

平成29年の医療法改正により、医療機関のウェブサイト等についても、他の広告媒体と同様に規制の対象となりました。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、一定の条件の下に広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ「医療法における病院等の広告規制について」(外部サイトへ移動します)をご覧ください。

公告規制の対象範囲(広告の定義)

 次の1から3のいずれの要件も満たす場合に、医療広告に該当するものと判断されます。

  1. 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
  2. 医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院、診療所若しくはオンライン診療受診施設の名称が特定可能であること(特定性)
  3. 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する内容であること

 

ただし、2でいう「特定性」については、複数の医療機関等を対象としている場合も該当します。

広告可能な具体的な内容

医療広告として広告可能な事項は、患者の治療選択等に資する情報であることを前提とし、医療の内容等については、客観的な評価が可能であり、かつ事後の検証が可能な事項に限られます。

具体的には次のとおりです。

  1. 医師又は歯科医師である旨
  2. 診療科名
  3. 名称、電話番号、場所、管理者の氏名
  4. 診療日・診療時間、予約診療の実施の有無
  5. 法令の規程に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた医療機関又は医師(歯科医師)である旨
  6. 医師少数区域認定医師である旨
  7. 地域医療連携推進法人の参加病院である旨
  8. 入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医療従事者の員数、施設、設備又は従業者に関する事項
  9. 医師、歯科医師等の氏名、年齢、性別、役職、略歴等
  10. 相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置、その他管理又は運営に関する事項
  11. 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
  12. 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供等、医療に関する情報の提供に関する事項
  13. 提供される医療の内容に関する事項(検査、手術、治療方法については、厚生労働大臣が定めるものに限る。)
  14. 平均的な入院日数、平均的な外来患者又は入院患者の数等
  15. オンライン診療を行う旨、オンライン診療に関する事項
  16. その他厚生労働大臣が認める事項

通常、医療に関する広告とは見なさないもの

医療広告と見なされないものの具体例は、次のとおりです。

  1. 学術論文、学術発表等
  2. 新聞や雑誌等での記事
  3. 患者自ら掲載する体験談、手記等
  4. 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
  5. 医療機関等の職員応募に関する広告

 禁止の対象となる広告

次のような広告は医療広告としては認められません。また、内容が虚偽にわたる広告は、罰則付きで禁止されます。

  1. 虚偽広告
  2. 比較優良広告
  3. 誇大広告
  4. 公序良俗に反する内容の広告
  5. 広告可能事項以外の広告
  6. 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
  7. 治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前または後の写真等
  8. その他
  • 品位を損ねる内容の広告
  • 他法令又は他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告

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