透析患者通院交通費助成事業
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長崎県透析患者通院交通費助成事業
県では、透析治療のために定期的に医療機関へ通院されている方で、通院費用の負担が特に大きい透析患者を対象とした交通費助成を行っています。
対象となる方
次の1)から4)のいずれにも該当する方が対象となります
1)長崎県内に居住し、医療機関に通院し、人工透析療法による治療を受けている方
2)市町村民税非課税世帯に属する方
3)自立支援医療費(更生医療)の負担上限月額が2,500円である方
※自立支援医療費の受給者証をお持ちでない場合は、前年の収入が80万円以下である方
4)1か月20,000円を超えて通院交通費を負担している方
※自家用車で通院している方は、往復の通院距離×月の通院回数×20円で算定した額が20,000円を超える場合に助成対象となります
助成内容
1か月の通院交通費が20,000円を超えた場合に助成します
助成額は、20,000円を超えた金額の2分の1です(助成限度額:月額15,000円)
申請期限
〈第1期〉3月~6月分の交通費:7月14日まで
〈第2期〉7月~10月分の交通費:11月14日まで
〈第3期〉11月~2月分の交通費:3月14日まで
*申請期限までに書類が揃わない場合は事前にご連絡ください。
申請書類
1.長崎県透析患者通院交通費助成事業申請書(様式第1号)
2.通院証明書(様式第2号) ※医療機関に記入してもらう必要があります
3.身体障害者手帳の写し
4.自立支援医療費(更生医療)の受給者証の写し
※自立支援医療費の受給者証をお持ちでない場合は、「助成対象者の属する世帯の全員の住民票の写し」、「市町村民税所得課税証明書」の提出が必要です
5.領収書(タクシー・介護タクシー利用者のみ)
※領収書の提出が必要となりますので保管をお願いします(令和7年7月以降利用分)
6.振込先口座の名義人、口座番号が分かる書類(通帳、キャッシュカードの写し等)
実施要綱・チラシ
長崎県透析患者通院費助成事業実施要綱[PDFファイル/27KB]
チラシ(長崎県透析患者通院交通費助成事業) (PDF 1020KB)
申請先・問い合わせ
長崎県障害福祉課社会参加支援班
〒850-8570 長崎県長崎市尾上町3-1
電話:095-895-2453(平日9:00から17:45まで)
このページの掲載元
- 障害福祉課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2451
ファックス番号 095-823-5082