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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

  • 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年の最高裁判決を踏まえ、当時、生活保護を受給していた世帯に対し、保護費の追加給付を行うこととしました。
  • この追加給付は、当時の生活保護実施機関(県福祉事務所、市福祉事務所、小値賀町福祉事務所)が行いますので、それぞれの自治体が発信する情報についてもご確認ください。
  • 詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

    平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)

  • ご不明な点については、厚生労働省が設置する「追加給付相談センター」にお問い合わせください。

  ・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445

  ・ 受付時間:平日 9時00分~17時00分(8月から10月のみ土日、祝日も開設)

     相談センターホームページ(外部リンク)

1 対象となる世帯

  • 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。

※平成30(2018)年10月以降、生活保護を受給したことがある世帯においても、一定の条件に当てはまる場合は追加給付の対象となります。

※生活保護受給者本人がすでに亡くなられている場合は、追加給付の対象となりません。

2 追加給付の手続きについて

(1)現在も生活保護を受給中の世帯

  • それぞれの福祉事務所において、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。

 

(2)現在は生活保護を受給していない世帯

  • 世帯主から、当時の生活保護実施機関(福祉事務所)への申出が必要です。(当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出ができます。)
  • 申出受付期間

      令和8年8月1日~令和9年7月31日

  • 申出に必要な書類

必ず必要な書類

 

・申出書、追加給付に必要な調査への同意書(PDF様式 (PDF 318KB)ワード様式 (DOCX 41KB)

(記入例はこちら (PDF 380KB)

・本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カード)

・全世帯員の戸籍謄本の写し
 ※発行から3か月以内のもの
 ※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載されているもの
  ※保護受給中の場合は、保護受給証明書も可

・振込先口座がわかる資料(通帳やキャッシュカードの写し)
 

該当する場合に必要な書類


【外国人のかた】

・全世帯員の住民票の写し


【代理人のかた】

・委任状(PDF様式 (PDF 72.7KB)ワード様式 (DOCX 37.1KB)
・代理人のかたの身分証明書類
・本人との関係がわかる書類
 

  • 提出方法
    ・郵送または窓口へ持参
    当時受給していた福祉事務所へ、必要書類一式を提出してください。
    ※以下の町以外で受給していた方の提出先については、受給していた自治体にお問い合わせください。

 

提出先一覧

福祉事務所名

管轄の町

住所(郵送先)

西彼福祉事務所

長与町、時津町

〒852-8104
長崎市茂里町3-24
長崎県総合福祉センター県棟1階

東彼・北松福祉事務所

東彼杵町、川棚町、波佐見町、佐々町

〒857-0043
佐世保市天満町1-27
県北振興局天満庁舎5階

上五島福祉事務所

新上五島町

〒857-4511
南松浦郡新上五島町浦桑郷348-1

 

3 その他

  • 追加給付に関してのご不明な点は、お住まいの地域(現在、生活保護を受給していない場合は、当時お住まいの地域)を所管する福祉事務所までお問い合わせください。

   福祉事務所一覧 (PDF 1.24MB)

  • 追加給付の対象となる方は、以下の資料もご覧ください。

   最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 (PDF 4.01MB)

   最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出期間について (PDF 161KB)

このページの掲載元

福祉保健課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-895-2410

ファックス番号 095-895-2570

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