最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
- 国は、平成25(2013)年の生活保護基準改定を違法とする令和7(2025)年の最高裁判決を踏まえ、当時、生活保護を受給していた世帯に対し、保護費の追加給付を行うこととしました。
- この追加給付は、当時の生活保護実施機関(県福祉事務所、市福祉事務所、小値賀町福祉事務所)が行いますので、それぞれの自治体が発信する情報についてもご確認ください。
- 詳細については、以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(外部リンク)
- ご不明な点については、厚生労働省が設置する「追加給付相談センター」にお問い合わせください。
・電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
・ 受付時間:平日 9時00分~17時00分(8月から10月のみ土日、祝日も開設)
1 対象となる世帯
- 平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
※平成30(2018)年10月以降、生活保護を受給したことがある世帯においても、一定の条件に当てはまる場合は追加給付の対象となります。
※生活保護受給者本人がすでに亡くなられている場合は、追加給付の対象となりません。
2 追加給付の手続きについて
(1)現在も生活保護を受給中の世帯
- それぞれの福祉事務所において、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
(2)現在は生活保護を受給していない世帯
- 世帯主から、当時の生活保護実施機関(福祉事務所)への申出が必要です。(当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出ができます。)
※申出は令和8年8月以降受付予定。(詳細が決まり次第お知らせします。)
3 その他
- 追加給付に関してのご不明な点は、お住まいの地域(現在、生活保護を受給していない場合は、当時お住まいの地域)を所管する福祉事務所までお問い合わせください。
- 追加給付の対象となる方は、以下の資料もご覧ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 (PDF 4.01MB)
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出期間について (PDF 161KB)
このページの掲載元
- 福祉保健課
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号電話番号 095-895-2410
ファックス番号 095-895-2570