石油コンビナート等災害防止
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大量の石油(貯蔵・取扱量が10万キロリットル以上)又は大量の高庄ガス(処理量が2千万立方メートル以上)が集積している地域については、石油コンビナート等災害防止法により石油コンビナート等特別防災区域として指定されています。
また、同法では、特別防災区域が所在する都道府県は石油コンビナート等防災本部を設置し、防災本部は石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進することと定められています。
長崎県内には新上五島町と松浦市福島地区があり、災害の発生、拡大を防止するため、長崎県石油コンビナート等防災本部において長崎県石油コンビナート等防災計画を策定し、関係機関と連携し総合的な防災体制の確立に努めています。
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