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証明申請書の作成(宅地造成及び特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請)

新着情報はありません。

宅地造成及び特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請

特定行政庁または指定確認検査機関より、建築確認申請書に証明書の添付を求められた際の手続きです。

注意事項

持ち込みによる提出の受付時間は、平日の9:00~12:00、13:00~17:00です。持ち込みにあたっては、事前に電話等でアポイントをとっていただくようお願いします。アポイントなしで来庁された場合、対応できかねる場合があります。また、アポイントをとる際は、「宅地造成及び特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請」であることをお伝えください。

手数料の支払いは、誤納を防止するため、盛土対策室に事前に相談のうえ、証明できる内容であることの確認を受けてからにしてください。

宅地造成及び特定盛土等に関する工事でないことを証する書面の交付申請

提出を求める県細則第33条第2項に掲げる図書及びその他知事が求める図書は以下の通りです。

 

明示すべき事項

申請書  様式第25号

位置図

・縮尺、方位、道路及び目標となる地物

地形図

・縮尺、方位、土地の境界線(申請敷地を含む一団の造成の土地の境界線を赤枠で囲むこと)

等高線は、2mの標高差を示すものとする

土地の平面図

証明申請敷地を含む一団の造成の土地の平面図とする

・方位及び土地の境界線(申請敷地を含む一団の造成の土地の境界線及び申請地の境界線を赤枠で囲むこと)

最大の切土部分、最大の盛土部分、最大の切盛り高低差の部分、最大の崖が生じる部分の場所を平面図に図示すること

・切盛りする部分の求積図・求積表(別図でも可。造成が敷地内のみで、敷地面積が500㎡以内の場合は敷地求積図・求積表に代えることができる)

断面図を作成した箇所に断面図と照合できるように記号を付すること

土地の断面図

証明申請敷地を含む一団の造成の土地の断面図とし、最大の切土部分、最大の盛土部分、最大の切盛り高低差の部分、最大の生じる崖の高さを図示し、数値を示すこととする

盛土または切土をする前後の地盤面(盛土または切土をしない場合はその旨を記載すること)

申請敷地を含む一団の造成の土地の境界及び申請地の境界を図示すること

申請地を望む写真

申請地及びその周辺の状況が分かる写真

申請地を赤枠で囲むこと              

※細則33条第2項の「その他知事が必要とする図書」

盛土規制法許可・届出の要否に係るチェックシート 

                         

※細則33条第2項の「その他知事が必要とする図書」

証明申請事務を他の者に委託する場合は委任状の写し

押印があるもの、押印があるものの写しに限る    

※細則33条第2項の「その他知事が必要とする図書」

※ その他許可が不要と確認するために必要な図書を求める場合があります。

 様式第25号[Wordファイル/34KB]  記載例[PDFファイル/401KB]

 盛土規制法の許可・届出の要否に係るチェックシート[Excelファイル/20KB]  記載例(申告シート)[PDFファイル/403KB]

 参考様式_委任状[Wordファイル/33KB]

証明手数料:400円

手数料の支払いは、誤納を防止するため、盛土対策室に事前に相談のうえ、証明できる内容であることの確認を受けてからにしてください。

申請の方法はこちら

このページの掲載元

盛土対策室

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1

電話番号 095-894-3133

ファックス番号 095-894-3460

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