盛土規制法の概要
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「盛土規制法」の概要
「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)は、令和3年7月、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制する法律です。
長崎県では、令和5年度から規制区域指定のために必要となる基礎調査を行い、規制区域の指定及び許可等の運用を令和7年5月23日から開始しています。
※長崎県の所管は、長崎市及び佐世保市の区域を除く県全域です。長崎市及び佐世保市の区域については、それぞれの市にお問い合わせください。
(1)スキマのない規制
• 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
• 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
• 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
• 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
• 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
• 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
• 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
盛土規制法パンフレット
一般用盛土規制法パンフレット
事業者用
盛土等に伴う災害の防止に関するアドバイザー
法に基づく盛土等に伴う災害の防止に関することについて、専門的視点からの意見を聞くため、盛土等に伴う災害の防止に関するアドバイザーを設置。
盛土等に伴う災害の防止に関するアドバイザー設置要綱[PDFファイル/52KB]
アドバイザー名簿
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氏名 |
所属・職 |
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ジャン イジン 蒋 宇静 |
長崎大学 大学院工学研究科 教授 |
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スギモト サトシ 杉本 知史 |
長崎大学 大学院工学研究科 准教授 |
関係業界団体説明状況
関係業界団体説明一覧
【令和5年度】関係業界団体説明一覧 (PDF 2.71KB)
【令和6年度】関係業界団体説明一覧 (PDF 3.45KB)
関連資料
盛土規制法総合窓口(ポータルサイト) 【国土交通省のホームページ】
このページの掲載元
- 盛土対策室
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郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3-1電話番号 095-894-3133
ファックス番号 095-894-3460