県内建設業者の事業承継・法人成りの取扱い(認可申請ではなく、廃業届け及び新規申請による場合)
事業承継、法人成りを行った場合、一定の要件を満たせば資格の承継をすることができます。詳しくは許可申請窓口又は土木部監理課建設業指導班までお問い合わせ下さい。
要件、添付書類等
1.個人→個人
| 要件 | 添付書類 | 評価 |
|
要件1→建設業廃業届 |
従前の企業評価(格付け等)を引き継ぐ |
- 上記要件を満たし、承継しようとする資格の許可を取得(許可番号引き継ぎ)した時点で承継承認したものとみなす(県内業者)
- 県外業者については、承継承認時点
2.個人→法人
| 要件 | 添付書類 | 評価 |
|
(法人設立時の要件)
|
要件1→建設業廃業届 |
従前の企業評価(格付け等)を引き継ぐ |
- 上記要件を満たし、承継しようとする資格の許可を取得(許可番号引き継ぎ)した時点で承継承認したものとみなす(県内業者)
- 県外業者については、承継承認時点
関係要領
|
このページについての問い合わせ先 監理課 建設業指導班 電話:095-894-3015(直通) ファクシミリ:095-894-3460 |