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ライフジャケットの着用推進について本文

ライフジャケットの着用推進について

 

平成20年4月1日から、航行中の小型漁船に一人で乗船して漁ろうに従事する場合、ライフジャケットの着用が義務となりました。

改正の背景は、一人乗り小型漁船における船外転落事故が多発していることから、これら不測の事態に備えた措置が見直されたものです。

漁業者の皆様にもライフジャケットの着用が自己救命策の確保に不可欠のものであることを再認識していただき、ライフジャケットの着用に努めて下さい。

 

【参考】

 着用義務チラシ(国土交通省・海上保安庁・水産庁)[PDFファイル/1MB]

マリンセーフティガイド漁船編(海上保安庁)[PDFファイル/1MB]

お問い合わせ

漁業振興課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2821
Fax:
095-895-2584