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林地開発協議に関する情報本文

地域森林計画対象の民有林において、森林法第10条の2第1項第1号の国及び地方公共団体(国又は地方公共団体とみなされる法人を含む。)が開発行為を行う場合及び森林法第10条の2第1項第3号の森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として開発行為が行われる場合にあっては、森林法第10 条の2第2項の許可基準に反することのないように、あらかじめ、県知事と連絡調整(林地開発協議)する必要があります。

 

最新の「林地開発協議書の手引き」につきましては、下記において取得することができます。

林地開発協議書作成の手引き(R7年7月版)[PDFファイル/2MB]

・林地開発行為の協議の手引き・様式は、こちら(電子申請サービスへ)

 

お問い合わせ

林政課

〒850-8570長崎県長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2981
Fax:
095-895-2596