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家畜伝染病予防法本文

家畜伝染病予防法とは

家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により畜産の振興を図ることを目的とする法律です。定められている主な内容は以下のとおりです。

  • 家畜の伝染性疾病の発生を予防するための届出、検査等
  • 家畜の伝染性疾病のまん延を防止するための発生時の届出、殺処分、移動制限等
  • 家畜の伝染性疾病の国内外への伝播を防止するための輸出入検疫
  • 国・都道府県の連携、費用負担等
  • 家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準(飼養衛生管理基準)の制定
  • 生産者の自主的措置

 

お問い合わせ

畜産課

〒850-8570長崎市尾上町3番1号

電話:
095-895-2951
Fax:
095-895-2593