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税制の優遇措置

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公共事業にご協力いただいた場合は、一定条件のもと税務署に確定申告することにより、以下の特例のいずれかが適用されます。

  1. 5,000万円の特別控除
  2. 代替資産を取得した場合の課税の特例
  3. 代替地提供者に対する特別控除

 

詳しくは、長崎県土木部用地課のページをご覧ください。

このページの掲載元

建設部 管理・用地課

長崎県五島市福江町7番1号

電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304

ファックス番号 0959-72-4848

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