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都市政策課関係申請様式ダウンロードページ

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屋外広告業 屋外広告物 屋外広告物講習会 景観法 都市公園

「屋外広告業」の登録関係

新規・更新登録を行うとき

 

登録事項に変更が生じたとき(変更が生じた日から30日以内に提出してください)

以下は必要に応じて提出してください。

 

屋外広告業を廃業したとき(廃業後30日以内に提出してください)

(注意)交付済の「屋外広告業者登録証」の返却が必要です。

 

「屋外広告物」の設置許可関係

屋外広告物を新規で設置するとき

 

屋外広告物の設置許可を更新するとき

 

屋外広告物の表示内容を変更するとき

 

管理者を設置するとき、設置者または管理者が変更になったとき

 

屋外広告物を除却したとき、屋外広告物が滅失したとき

 

屋外広告物講習会関係

屋外広告物講習会の受講申し込み

 

景観法関係

景観行政団体以外の市町全域において、一定規模以上の建築物・工作物・開発行為等は県への届出が必要です。

景観法による届出に関する事前指導申出

「建築物」の場合

「工作物」の場合

「開発行為・その他土地の形質の変更」の場合

 

景観法による届出

「建築物」の場合

「工作物」の場合

「開発行為・その他土地の形質の変更」の場合

 

景観法による変更届出

「建築物」の場合

「工作物」の場合

「開発行為・その他土地の形質の変更」の場合

 

都市公園関係(県立総合運動公園、西海橋公園、平戸公園・田平公園、百花台公園)

県立都市公園内の有料施設を利用するとき

県立都市公園内の有料施設:陸上競技場、補助競技場、サッカー場、テニスコート、野球広場、ソフトボール場、運動広場
各公園管理事務所申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内に便益施設や教養施設その他公園施設を設置するとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内で公園施設を管理しようとするとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内に公園施設以外の工作物や施設を設置して占用しようとするとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内でイベント(競技会や展示会などの催し)やその他条例に定める行為をしようとするとき

各公園管理事務所申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内において許可を受けた事項を変更しようとするとき

県の各振興局の都市公園管理担当課(公園内行為の変更は各公園管理事務所)申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内において、公園施設の設置、管理又は占用の許可を受けた工事が完了したとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内において、公園施設の設置、管理又は占用の許可を受けた者が占用を廃止したとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

県立都市公園内において、公園施設の設置、管理及び占用の許可期間満了等により公園を原状回復したとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

監督処分により命ぜられた必要な措置の工事が完了したとき

県の各振興局の都市公園管理担当課申請書2通を提出してください。

 

このページの掲載元

都市政策課

郵便番号850-8570
長崎市尾上町3番1号

電話番号 095-894-3031

ファックス番号 095-894-3462

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