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国土調査法第19条5項の指定

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国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果について、その精度・正確さが国土調査と同等以上の場合に、当該成果を国土交通大臣等が指定することにより国土調査の成果と同等に取り扱うことができることとしており、これを「19条5項指定」と呼んでいます。

例えば、宅地開発など土地の区画形質の変更を伴う事業を行った場合に、その結果作成した地図(確定測量図)等について、19条5項指定を受けることができます。

 

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