(建築物)建設リサイクル法関係[県北振興局]
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建設リサイクル法届出(建築物)
建設工事に係る資材の再資源化に関する法律(法律第104号)【略称:建設リサイクル法】の対象建設工事に該当する場合、現場内における分別解体並びに特定建設資材(アスファルト・コンクリート・木材)廃棄物の再資源化が義務付けられると共に、届出書が必要となります。詳細は下記のとおりです。 ※工事着工の7日前まで
対象建設工事
| 対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
|---|---|
| 建築物の解体工事 | 床面積の合計:80㎡を超えるとき |
| 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計:500㎡を超えるとき |
| 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) | 請負代金の額:1億円以上 |
| 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)※ | 請負代金の額:500万円以上 |
※土木工事の窓口は別部署です。
提出が必要な書類
①届出書(様式第一号)
②別表1から3のいずれか
③案内図(地図)
④写真(2方向以上)
⑤工程表
⑥委任状(委任者の押印が必要) ※委任する場合。
⑦建築物平面図 ※新築・増築・修繕・模様替等工事の場合
規定様式
【様式】建設リサイクル法届出書 (XLS 485KB)その他注意事項
- 届出書は工事に着手する日の7日前までに提出してください。
- 建築物の解体工事の場合は、除却届も必要です。
- 80㎡を超える解体工事では着手する14日前までに「特定粉じん排出作業実施の届出(石綿事前調査報告)」が必要です。(担当:各地域の保健所)
電子申請について
建設リサイクル法届出(建築物)は、電子申請でも提出が可能です。
除却届と建設リサイクル法の届出の電子申請について - 長崎県ホームページ
建設リサイクル法通知(国の機関または地方公共団体が発注する場合)
国の機関または地方公共団体の場合、様式が異なります。以下をご確認ください。
【様式】建設リサイクル法通知建設リサイクル法通知の提出先
| 所属名 | 県北振興局 建設部 建築課 指導開発班 |
|---|---|
|
hokushin-kenchiku★pref.nagasaki.lg.jp ※上記の「★」記号を「@」記号に置き換えて下さい。 |
備考
実着工日より前の提出を徹底していただきますようお願いします。
(参考)法令・条例・例規・様式集
| 法令・条例・例規・様式集 | 出典等 |
|---|---|
| 電子政府の総合窓口 | |
| 国土交通省 | |
| 長崎県土木部 |
このページの掲載元
- 県北振興局 建築課
-
郵便番号857-8502
長崎県佐世保市木場田町3-25電話番号 0956-23-1816
ファックス番号 0956-22-4441