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開発許可本文

上五島管内において、都市計画区域内(非線引)では3,000㎡以上、都市計画区域外では10,000㎡以上の開発行為をする場合、開発許可申請が必要です。ただし、開発許可申請が不要な場合であっても開発事前協議が必要な場合がありますので、管理・用地課建築班にお問い合わせください。

申請窓口

五島振興局上五島支所 建設部 管理・用地課 建築班 0959-42-5021(直通)

 

(参考)

開発許可制度の手引き

 

都市計画法第41条第1項に基づく制限の指定(新上五島町)

都市計画法第41条第1項とは

 都市計画法第41条第1項に基づく制限は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について、開発許可区域内の土地に建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができるものです。

都市計画法第41条第1項に基づく制限の指定