都市計画法の開発行為(開発許可)に関すること
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一定規模以上の開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは管理・用地課 建築班までご相談下さい。
| 許可が必要な開発行為の規模 | |
|---|---|
| 五島市内の都市計画区域内 | 3000㎡以上の開発行為 |
| 五島市内の都市計画区域外 | 10000㎡以上の開発行為 |
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- 建設部 管理・用地課
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ファックス番号 0959-72-4848