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ホーム分類まちづくり建築・住宅建築建築指導業務都市計画法の開発行為(開発許可)に関すること

都市計画法の開発行為(開発許可)に関すること

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一定規模以上の開発行為をする場合、都道府県知事の許可が必要となります。詳しくは管理・用地課 建築班までご相談下さい。

許可が必要な開発行為の規模
五島市内の都市計画区域内 3000㎡以上の開発行為
五島市内の都市計画区域外 10000㎡以上の開発行為

このページの掲載元

建設部 管理・用地課

長崎県五島市福江町7番1号

電話番号 0959-72-2734 / 0959-72-2304

ファックス番号 0959-72-4848

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