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源泉徴収義務者のみなさまへ

新着情報はありません。

 令和6年度税制改正のための税制改正法案が成立した場合、所得税の定額減税(1人あたり最大3万円)が実施され、令和6年6月支給の給与に係る所得税額から控除を開始することとなります。

 ※詳しくは、国税庁または最寄りの税務署へお問い合わせください。

 なお、国税庁ホームページの定額減税特設サイトに、制度解説動画やQ&Aなどの情報を掲載していますので、ぜひご覧ください。

               ↓↓↓

定額減税特設サイト

このページの掲載元

税務課

郵便番号850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号

電話番号 (ふるさと納税の寄附はこちら)095-895-2212

ファックス番号 095-895-2555

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